○余市町建設水道部水道課事務分掌規程
平成4年8月1日
企業規程第5号
(目的)
第1条 余市町建設水道部(以下「部」という。)における地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条に定める事務処理のための事務分掌については、この規程の定めるところによる。
(課、係の設置)
第2条 部に次の課及び係を置く。
(1) 水道課 業務係、計画係、工務係、浄水係
(職員)
第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 課に主幹、主任技師及び場長、各係に主査、主任その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 部長は、管理者の権限に属する事務の執行を補佐すると共に、管理者の命を受けて課の分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 課長は、部長の下に部長を補佐し係の分掌事務、その所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹、主任技師及び場長は、課長の下に課長を補佐し事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け係員を指導し係の分掌事務を処理する。
5 主査は、係長の下に係長を補佐し事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、事務を処理する。
7 係は、上司の命を受けて事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 各係は、次の事務を分掌する。
業務係
(1) 儀式及び交際に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 例規の立案及び編纂に関すること。
(4) 文章の審査、収授及び発送並びに保存に関すること。
(5) 職員の進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(6) 職員の諸給与に関すること。
(7) 職員の任用及び配置に関すること。
(8) 職員の福利厚生に関すること。
(9) 削除
(10) 資金計画、その他財政計画に関すること。
(11) 企業債、一時借入金及び一時運用金に関すること。
(12) 支出金の支出命令に関すること。
(13) 諸収入金の収入命令に関すること。
(14) 現金及び有価証券の出納に関すること。
(15) 公金の預託に関すること。
(16) 決算に関すること。
(17) 料金等諸収入の調定に関すること。
(18) 料金等諸収入の賦課及び徴収に関すること。
(19) 工事費の精算に関すること。
(20) 給水工事並びに閉、開栓の受付に関すること。
(21) 口座振替に関すること。
(22) 財務諸表の作成に関すること。
(23) 業務状況の公表に関すること。
(24) 料金滞納に係る給水停止決定、解除に関すること。
(25) 固定資産の取得及び処分並びに貸借に関すること。
(26) 棚卸資産の購入、保管、受け払い及び処分に関すること。
(27) 車輌の運用及び維持管理に関すること。
(28) その他財産管理に関すること。
(29) その他、他係に属しないこと。
計画係
(1) 水道事業その他、用水の企画及び調査に関すること。
(2) 水道の拡張及び改良工事の計画に関すること。
(3) 水道事業経営認可並びに流水占用許認可に関すること。
(4) 各種統計の総合調整に関すること。
工務係
(1) 削除
(2) 削除
(3) 配水施設に係る道路占用、河川工作物及び堤防敷地使用許可申請に関すること。
(4) 給配水施設の漏水防止及び調査に関すること。
(5) 給水工事の設計、積算、台帳保存、道路占用に関すること。
(6) 公認請負業者の許可、指導に関すること。
(7) 閉開栓に関すること。
(8) 量水器の更新及び検針に関すること。
(9) その他水道施設の維持管理に関すること。
浄水係
(1) 削除
(2) 水源の監視に関すること。
(3) 水質試験並びに水質調査に関すること。
(4) 浄水処理に関すること。
(5) 浄水排水処理に関すること。
(6) 機械運転日報、その他諸統計の作成、報告に関すること。
(7) 浄水場の衛生管理に関すること。
(8) 薬品の保管に関すること。
(9) その他水道施設の維持管理に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日企業規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日企業規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日企業規程第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。