○余市町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年1月20日
条例第1号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、本町の区域のうち、大川町、黒川町、入舟町、朝日町、美園町、浜中町、富沢町及び港町の全部並びに栄町、登町、山田町、沢町、梅川町、豊丘町及び豊浜町のそれぞれ一部の区域とする。
3 給水人口は、21,360人とする。
4 1日最大給水量は、9,320立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、建設水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の議決を要する負担附きの資産の受領等)
第5条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 町長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 余市町水道設置条例(昭和39年条例第7号)
(2) 余市町上水道事業に地方公営企業法の規定の財務規定等を適用する条例(昭和40年条例第1号)
(3) 余市町上水道事業に係る出納その他の会計事務の一部を収入役が行なう条例(昭和40年条例第9号)
(4) 余市町上水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和40年条例第10号)
(5) 余市町上水道事業の契約方法の特例を定める条例(昭和41年条例第16号)
3 余市町上水道事業給水条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
余市町水道事業給水条例
第1条中「余市町上水道事業」を「余市町水道事業」に改める。
4 余市町課設置条例(昭和33年条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「水道課」を削る。
5 前項条例中に規定されていた水道課に勤務する職員は、この条例第3条第2項に規定する水道課に引継いで勤務するものとする。
附則(昭和43年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年2月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日条例第16号)
この条例は、北海道知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成4年8月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月26日条例第26号)
この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成22年3月4日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。