○余市町公営企業に従事する企業職員の旅費に関する規程
昭和42年4月1日
企業規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公務のために旅行する余市町公営企業に従事する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費及びその支給方法)
第2条 職員に支給する旅費及びその支給方法については、余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)及び同条例施行規則(昭和41年余市町規則第7号)の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。