○余市町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則

昭和42年3月31日

規則第6号

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づく主要職員の範囲については、この規則の定めるところによる。

第2条 管理者があらかじめ町長の同意を得て任免しなければならない職員は次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 主任技師

(5) 場長

(6) 係長

(7) 主査

(8) 主任

(9) 水道技術管理者

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日公営企業規則第1号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成4年8月1日公営企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日公営企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町公営企業に従事する主要職員の範囲に関する規則

昭和42年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第6号
昭和45年4月1日 規則第2号
昭和45年4月10日 規則第5号
昭和62年9月30日 公営企業規則第1号
平成4年8月1日 公営企業規則第1号
平成5年4月1日 企業規則第1号
平成22年4月1日 企業規則第1号