○余市港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和52年10月18日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、余市港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「商港区」及び「漁港区」とは、法第39条第1項の規定に基づき港湾管理者が指定した「商港区」及び「漁港区」をいう。

(禁止構築物)

第3条 法第40条第1項の規定により、臨港地区の分区に建設してはならない構築物は、商港区の区域内においては別表第1に掲げるものとし、漁港区においては、別表第2に掲げるものとする。ただし、港湾管理者が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(罰則)

第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、港湾管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に建設中の構築物は既に存する構築物とみなす。

(平成14年6月17日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)(商港区の区域内に建設してはならない構築物)

次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの

(1) 港湾法第2条第5項第2号から第10号まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメント、サイロを除く)

(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、その他町長が指定する事業を行う者の事務所

(3) 税関、海運局、港湾建設局、海上保安部、検疫所、港湾管理その他町長の指定する官公署の事務所

(4) 旅館、ホテル及び飲食店

(5) 中央市場

別表第2(第3条関係)(漁港区の区域内に建設してはならない構築物)

次の各号に掲げる建築物その他の構築物以外のもの

(1) 港湾法第2条第5項第2号、第4号及び第5号に掲げる港湾施設

(2) 漁船のための継留施設、燃料補給施設、給水施設及び給氷施設

(3) 漁船の修理施設、造船施設及びその附帯施設

(4) 魚舎、魚干場その他水産物の処理に必要な施設

(5) 冷蔵倉庫、冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設

(6) 製氷工場及び冷凍工場その他水産物の加工工場並びにこれらの附帯施設

(7) 網干場、網倉庫、その他漁具の補修又は保管に必要な施設

(8) 漁船乗組員及び漁業関係就労者の休泊所及び診療所

(9) 漁業会社、漁業組合、その他町長が指定する団体及び業者の事務所

(10) 水産庁、港湾管理者、その他町長が指定する官公署の事務所

(11) 消火施設、その他危険防止施設

(12) 市場

余市港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例

昭和52年10月18日 条例第18号

(平成14年6月17日施行)