○余市町海岸占用料等徴収条例

平成20年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定による占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 法第7条第1項の規定による占用の許可(以下「占用の許可」という。)又は法第8条第1項第1号の規定による土石採取の許可(以下「土石採取の許可」という。)を受けた者から、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の占用料等を徴収する。

2 前項の占用料等は、同項の許可を受けた日から20日以内において町長が作成した納入通知書により徴収するものとする。ただし、前項の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る分の占用料等は毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料等の減免)

第3条 町長は、特に必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。

(占用料等の不還付)

第4条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第5条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に余市町海岸法施行細則の規定による許可を受けているもので、この条例の施行日以後に占用料等を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより占用料等を徴収する。

別表(第2条関係)

1 占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

備考

1

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円。)


2

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円。)


3

管の埋設

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

36円


外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53円


外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71円


外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140円


外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360円


外径が1メートル以上のもの

710円


4

電柱

1本

770円

単位は、H柱にあっては2本分とする。

5

電話柱

690円

6

その他の柱類

53円


7

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

7円


8

地下に設ける電線その他の線類

4円


9

鉄塔

1基

1,250円


備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

2 1件が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又は1件に1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数は1月として計算する。

4 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

2 土石採取料

番号

区分

単位

金額

備考

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

160円

土砂交じりのもの

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもの

4

砂利

160円

土砂を含まないもの

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもの

5

栗石

160円

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

6

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

7

転石

890円

直径30センチメートル以上のもの

備考 1件が1立方メートル未満であるとき、又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

余市町海岸占用料等徴収条例

平成20年3月21日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)