○余市町海岸占用料等徴収条例
平成20年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定による占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料等の徴収)
第2条 法第7条第1項の規定による占用の許可(以下「占用の許可」という。)又は法第8条第1項第1号の規定による土石採取の許可(以下「土石採取の許可」という。)を受けた者から、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の占用料等を徴収する。
(占用料等の減免)
第3条 町長は、特に必要があると認めたときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の不還付)
第4条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に余市町海岸法施行細則の規定による許可を受けているもので、この条例の施行日以後に占用料等を徴収されるものについては、この条例に定めるところにより占用料等を徴収する。
別表(第2条関係)
1 占用料(年額)
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 備考 | |
1 | 工作物の伴う敷地 | 1平方メートル | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円。) | ||
2 | 工作物の伴わない敷地 | 近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円。) | |||
3 | 管の埋設 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 36円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 710円 | ||||
4 | 電柱 | 1本 | 770円 | 単位は、H柱にあっては2本分とする。 | |
5 | 電話柱 | 690円 | |||
6 | その他の柱類 | 53円 | |||
7 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル | 7円 | ||
8 | 地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | |||
9 | 鉄塔 | 1基 | 1,250円 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 1件が1平方メートル未満若しくは1メートル未満であるとき、又は1件に1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
3 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数は1月として計算する。
4 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
2 土石採取料
番号 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 160円 | 土砂交じりのもの 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもの | |
4 | 砂利 | 160円 | 土砂を含まないもの 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもの | |
5 | 栗石 | 160円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの |
備考 1件が1立方メートル未満であるとき、又は1件に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。