○余市町水洗便所改造等資金助成規則
平成元年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、町が下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、既設のくみ取り便所を自己資金をもって水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、助成金を交付し、もって水洗便所の早期普及促進を図ることを目的とする。
(助成対象)
第2条 助成の対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする住宅の所有者、又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の各号の要件を備えているものでなければならない。
(1) 下水道事業受益者負担金及び町税を完納している者
(2) 町内に居住する者又は居住予定の者
(3) 当該住宅が処理区域となった日から3年以内に水洗化工事をする者
2 国、地方公共団体、法人及び団体が所有し、管理する住宅及び町長の指定する用途に供する家屋については、助成金を交付しない。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、水洗便所改造工事と排水設備工事を同時施工した場合において、住宅1戸につき1件の助成を限度とし次の各号に定める額とする。
(1) 1年以内 3万円
(2) 1年を超え2年以内 2万円
(3) 2年を超え3年以内 1万円
2 町長が、助成金の交付を受けようとする者に水洗化工事を実施しない相当の理由があると認めたときは、前項第3号以上の額とすることができる。
(1) 町税の納税証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条の届出後、完成検査を行い、これに合格したときは、助成金を交付決定者に交付するものとする。
(助成の取消)
第8条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、助成の取り消しをすることができる。
(1) 第6条に規定する期限までに、水洗化工事を完成しない者
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により助成の決定を受けた者
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第46号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
様式(省略)