○余市町下水道管理センター規則

平成元年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、建設水道部下水道課に所属する下水道管理センター(以下「管理センター」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。

(係の設置)

第2条 管理センターに次の係を置く。

(1) 業務係

(2) 施設管理係

(職員)

第3条 管理センターに場長を置く。

2 各係に係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。

(職務)

第4条 場長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け係の分掌事務を処理する。

3 主査は、係長の下で係長を補佐し事務を処理する。

4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、事務を処理する。

5 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(職務代理)

第5条 場長不在のときは、上席の係長がその職務を代理する。

2 係長不在のときは、上席の係員がその職務を代理する。

(事務の分掌)

第6条 管理センターの各係は次の事務を分掌する。

業務係

(1) 予算の経理に関すること。

(2) その他管理センターに属する事務に関すること。

施設管理係

(1) 管理センター・ポンプ場等の維持管理及び運転に関すること。

(2) 管理センター・ポンプ場等の維持管理及び運転に係る資材、器具の保管に関すること。

(3) 除害施設の指導及び検査に関すること。

(4) 下水の水質管理に関すること。

(5) 所管施設の取締に関すること。

(町長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理センターにおける事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

余市町下水道管理センター規則

平成元年10月1日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
平成元年10月1日 規則第18号
平成4年8月1日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第15号