○余市町下水道管理センター規則
平成元年10月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、建設水道部下水道課に所属する下水道管理センター(以下「管理センター」という。)の組織及び処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 管理センターに次の係を置く。
(1) 業務係
(2) 施設管理係
(職員)
第3条 管理センターに場長を置く。
2 各係に係長、主査、主任その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 場長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け係の分掌事務を処理する。
3 主査は、係長の下で係長を補佐し事務を処理する。
4 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、事務を処理する。
5 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(職務代理)
第5条 場長不在のときは、上席の係長がその職務を代理する。
2 係長不在のときは、上席の係員がその職務を代理する。
(事務の分掌)
第6条 管理センターの各係は次の事務を分掌する。
業務係
(1) 予算の経理に関すること。
(2) その他管理センターに属する事務に関すること。
施設管理係
(1) 管理センター・ポンプ場等の維持管理及び運転に関すること。
(2) 管理センター・ポンプ場等の維持管理及び運転に係る資材、器具の保管に関すること。
(3) 除害施設の指導及び検査に関すること。
(4) 下水の水質管理に関すること。
(5) 所管施設の取締に関すること。
(町長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理センターにおける事務の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。