○株式会社まほろば宅地管理公社資金貸付規則

平成24年2月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、株式会社まほろば宅地管理公社(以下「公社」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 町は、公社が余市町黒川第一土地区画整理組合(以下「組合」という。)から保留地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第1項の規定により土地区画整理事業の費用に充てるため保留地として定めたものをいう。)を取得するために必要な資金を、予算の範囲内において貸し付けることができる。

(貸付けの額)

第3条 公社に対する前条の資金の貸付額は、公社が組合の保有する保留地を取得するために必要な費用の概ね2分の1以内の額とする。

2 前項の費用の算定の基礎となる保留地の価額は、近傍同種の土地の取引価格と著しく均衡を失しないものでなければならない。

(貸付けの条件)

第4条 第2条の規定により貸し付ける資金(以下「保留地取得資金」という。)の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とし、町長が定める。

2 保留地取得資金の償還方法は、均等半年賦償還とする。

3 保留地取得資金には、利息を付さない。

(貸付けの申請)

第5条 公社は、保留地取得資金の貸付けを受けようとするときは、保留地取得資金貸付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保留地取得計画書(第2号様式)

(2) 業務等調書(第3号様式)

(3) 償還計画書(第4号様式)

(4) 保留地管理処分方針(第5号様式)

(5) 貸付けを受けることを決議した取締役会の決議書謄本

2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めるときは、保留地取得資金の貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、その決定の内容を保留地取得資金貸付決定通知書(第6号様式)により、公社に通知するものとする。

3 町長は、保留地取得資金の貸付けの決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(貸付手続)

第7条 公社は、保留地取得資金の貸付けの決定を受けたときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 保留地取得資金請求書(第7号様式)

(2) 借用証書(第8号様式)

(償還方法の変更申請)

第7条の2 公社は第6条の規定による貸付けの決定を受けた後、公社の運営上の理由により償還方法の変更の必要があるときは、保留地取得資金償還方法変更申請書(第8の2号様式)に償還計画変更書(第8の3号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(償還方法の変更決定)

第7条の3 町長は、保留地取得資金償還方法変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更が適当であると認めるときは、第4条第2項の規定にかかわらず、償還方法の変更決定を行うことができる。

2 町長は、前項の規定により償還方法の変更決定をしたときは、その決定の内容を保留地取得資金償還方法変更決定通知書(第8の4号様式)により、公社に通知するものとする。

3 町長は、保留地取得資金の償還方法の変更決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(償還方法の変更手続)

第7条の4 公社は、保留地取得資金の償還方法の変更決定を受けたときは、貸付金変更借用証書(第8の5号様式)を町長に提出しなければならない。

(担保)

第8条 町長は、貸付けに係る債権を保全するため、公社に対し担保の提供を求めるものとする。

2 町長は、貸付けに係る債権を保全するため必要があると認めるときは、公社に対し、担保の追加又はその変更を求めることができる。

3 前2項の規定により町長が担保の提供、追加又は変更を求める場合においては、その担保の目的物の登記又は登録等に要する費用は、公社の負担とする。

(償還期限の繰上げ)

第9条 町長は、公社が次の各号のいずれかに該当するときは、保留地取得資金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

(1) 保留地取得資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 保留地取得資金の償還を怠ったとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により償還期限を繰り上げた場合は、貸付けをした日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、償還期限を繰り上げた貸付金の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の加算金を徴収する。

(延滞金)

第10条 町長は、公社が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

(償還期限の延長)

第11条 公社は、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。)第29条第2号の規定により保留地取得資金の償還期限の延長を申請しようとするときは、償還期限延長申請書(第9号様式)を償還期限(分割償還の場合の各償還期日を含む。)の30日前までに、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により償還期限延長申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは償還期限の延長の決定を行い、公社にその旨を通知するものとする。

(事業実績報告書等)

第12条 公社は、翌年度の4月20日までに、実績報告書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(業務報告書の提出)

第13条 公社は、この規則による保留地取得資金の償還が完了するまでの間、前年度における業務の状況について業務状況報告書(第11号様式)に直近の決算時の決算書を添付し、毎年の6月20日までに町長に提出しなければならない。

(届出の義務等)

第14条 公社は、この規則による保留地取得資金の償還が完了するまでの間において、住所、名称、役員、資本金、定款その他重要な事項を変更したとき又は公社の保有する保留地に事故が発生したときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(保留地の賃貸又は譲渡)

第15条 公社は、この規則による保留地取得資金の償還が完了するまでの間において、保留地取得資金により取得した保留地の一部又は全部を賃貸し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 公社は、前項の承認を受けようとするときは、保留地処分承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(検査)

第16条 町長は、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、公社に対し、保留地取得資金に係る事業の進捗状況及び使途現況について報告を求め、又は検査することができる。

(経理の明確化)

第17条 公社は、貸付けを受けた保留地取得資金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年2月15日から施行する。

(平成24年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月15日から適用する。

(平成27年7月23日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

株式会社まほろば宅地管理公社資金貸付規則

平成24年2月15日 規則第4号

(平成27年7月23日施行)