○余市町黒川第一土地区画整理組合資金貸付規則
平成22年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「法」という。)に基づく余市町黒川第一土地区画整理組合(以下「組合」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付け)
第2条 町は、組合に対し、予算の範囲内において資金を貸し付けることができる。
2 前項の規定による資金の貸付けは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「令」という。)第17条に規定する土地区画整理事業に要する費用の範囲内とする。
(貸付けの額)
第3条 組合に対する前条第1項の資金の貸付額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用と組合が事業の施行に要する費用として借り入れた有利子資金の返済に要する費用を合計した金額とする。
(貸付けの条件)
第4条 第2条第1項の規定により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内で町長が定める。
2 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還とする。
3 貸付金は、無利子とする。
(1) 償還計画書(第2号様式)
(2) 事業計画書(第3号様式)
(3) 資金計画書(第4号様式)
(4) 貸付けを受けることを議決した組合の総会の議決謄本
2 町長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付けの決定)
第6条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けを行うことが適当であると認めるときは、資金の貸付けの決定を行うものとする。
3 町長は、資金の貸付けの決定に当たり、必要な条件を付すことができる。
(借用証書)
第7条 組合は、資金の貸付けの決定を受けたときは、借用証書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人)
第8条 組合は、資金の貸付けの決定を受けたときは、連帯保証人5人以上を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、余市町内に住所又は居所を有する者でなければならない。
3 町長は、貸付けに係る債権を保全するため必要があると認めるときは、組合に対し、連帯保証人の追加又は変更を求めることができる。
(担保)
第9条 町長は、貸付けに係る債権を保全するため必要があると認めるときは、組合に対し担保の提供を求めることができる。
2 町長は、貸付けに係る債権を保全するため必要があると認めるときは、組合に対し、担保の追加又は変更を求めることができる。
3 前2項の規定により町長が担保の提供、追加又は変更を求める場合においては、その担保の目的物の登記又は登録等に要する費用は、組合の負担とする。
(償還期限の繰上げ)
第10条 町長は、資金の貸付けを行った場合において組合が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、貸付けの条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により償還期限を繰り上げた場合は、貸付けをした日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、償還期限を繰り上げた貸付金の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の加算金を徴収する。
(延滞金)
第11条 町長は、資金の貸付けを行った場合において組合が貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(支払期限の猶予)
第12条 組合は、令第29条第2号の規定により償還金の支払期限の猶予を申請しようとするときは、支払期限猶予申請書(第7号様式)正副2通を償還金の支払期日(分割支払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により支払期限猶予申請書の提出があったときは、その内容を審査し、猶予することが適当と認めるときは支払期限猶予の決定を行い、当該組合にその旨を通知するものとする。
(事業実績報告書等)
第13条 組合は、翌年度の8月15日までに、事業実績報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、組合に対し、貸付金に係る事業の進捗状況及び貸付金の使途現況について必要な書類の提出を求めることができる。
(書類の備付)
第14条 組合は、貸付けを受けた資金について、その経理を明確にし、かつ、関係書類を整備しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月6日から適用する。
様式(省略)