○余市町土地区画整理事業助成条例施行規則

平成9年7月30日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、余市町土地区画整理事業助成条例(平成9年余市町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定により、施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成金の算出基準)

第2条 条例第3条の規定による助成金は、次の各号に定める基準により算定した額の合計額の範囲内とする。

(1) 事業の調査に要する費用 別表1

(2) 事業の設計に要する費用 別表2

(3) 事業の本工事に要する費用 別表3

(4) 事業の事務に要する費用 別表4

(助成金の交付申請)

第3条 条例第4条の規定により、助成金の交付を受けようとする施行者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による土地区画整理事業助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、土地区画整理事業助成金交付決定書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の変更交付申請)

第5条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたものが、その助成の対象となる事業計画に変更が生じたときは、土地区画整理事業助成金変更交付申請書(第3号様式)に変更後の第3条各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の変更交付決定)

第6条 町長は前条の規定による土地区画整理事業助成金変更交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の変更が適当と認めたときは、土地区画整理事業助成金変更交付決定書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 第4条の規定による交付決定又は第6条の規定による変更交付決定を受けたものは、次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の請求をしなければならない。

(1) 第2条第1号から第3号までに掲げる費用 契約を証する書面の写し、支払を証する書面の写し、その他町長が必要と認める書類

(2) 第2条第4号に掲げる費用 予算の執行状況を記載した書類、支出の見込み額を記載した書類

(実績報告書の提出)

第8条 助成金の交付を受けたものは、助成金の交付を受けて実施した事業について、当該年度の決算承認後、速やかに土地区画整理事業助成金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算報告書

(3) 前条第2号により提出された書類に支出額を記載した書面(同条の規定により提出した場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成金の減額)

第9条 町長は、前条の規定により提出された土地区画整理事業助成金実績報告書を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した助成金の額を減額し、土地区画整理事業助成金額確定書(第6号様式)により助成金の交付を受けたものに通知するものとする。

(1) 条例第3条各号に掲げる費用について、減額となっていたとき。

(2) 条例第2条第2項に規定する適用の範囲に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(助成金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により減額した助成金について、土地区画整理事業助成金返納通知書(第7号様式)により返還させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、既に土地区画整理法第3条の適用を受けて実施している施行者の助成金交付申請書の提出期日は、町長の指定した日とする。

(平成14年6月18日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第2条、第5条第2項関係)事業の調査に要する費用

項目

内容

1 土地及び権利調査

登記簿写照合及び整理、土地の所在図作成、固定資産課税台帳の調査

2 事業計画の作成

基本構想と基本方針の策定、設計図の策定、設計及び設計図、設計説明書作成、資金計画、事業計画

3 三角測量


4 多角測量

1級多角測量、2級多角測量

5 水準測量


6 現況測量


7 地区測量


別表2(第2条、第5条第2項関係)事業の設計に要する費用

項目

内容

1 換地設計準備

土地区画整理区域の確定、従前地積の決定、土地評価基準の決定、換地設計基準の決定

2 街区評価

資料調査、整理前路線価指数の設定、整理前街区評価、整理後路線価指数の設定、整理後街区評価、増進率の算定

3 換地設計

現地調査、共通負担地積、整理前各筆評価、暫定換地地積の計算、暫定換地の評価、権利指数、換地地積計算、換地の割込み、換地計算の個人別集計、精査修正、換地調書及び換地図作成

4 仮換地指定

仮換地指定通知書の作成、従前図及び仮換地図の併記図作成

5 換地計画の作成

土地及び権利の移動調査、土地の分合筆の調書作成、町界町名地番整理、従前の宅地図換地図作成、土地評価条件の検討、補正、各筆評価、清算、換地明細書の作成、各筆各権利別清算金明細書、特別処分調書の作成

6 換地処分

公共施設の用に供する土地の権利、換地処分の通知書の作成

7 換地計画の変更

換地処分後権利の移動調査、権利の移動に伴う換地変更

8 代位登記

不動産登記簿の調査及び整理、代位登記嘱託書の作成、建物登記簿写及び照合整理、建物原簿の作成、建物の代位登記

9 土地区画整理登記

土地所在図の作成、登記嘱託書の作成、建物所在図の作成、建物登記嘱託書の作成

別表3(第2条、第5条第2項関係)事業の本工事費に要する費用

項目

内容

1 移転

建築物、工作物、墓地

2 移設

電柱、鉄軌道、上水道、ガス、下水道、工業用水道及びかんがい用用排水施設、電信・電纜、高圧線

3 道路築造

土工(切土、盛土等)、敷砂利、排水施設、橋梁、立体交差、植樹、交通安全施設

4 舗装

道路・広場

5 整地

宅地整地

6 河川水路

河川、水路

7 公園

公園

8 営繕費

営繕費

9 機械器具費

機械器具費

10 調査設計

測量試験費、文化財等調査費

11 その他

地区外関連工事

別表4(第2条、第5条第2項関係)事業の事務に要する費用

項目

内容

1 報酬

役員及び評価員報酬

2 給料

職員給料

3 職員手当

扶養手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当、寒冷地手当、住居手当

4 共済費

共済組合負担金及び各種保険負担金

5 旅費

役員及び職員旅費

6 賃金

事務員

7 需用費

消耗品費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費

8 役務費

通信運搬費

9 使用料及び賃借料

借上料

10 備品購入費


11 負担金

連合負担金、会議負担金

12 公課費

固定資産税、都市計画税

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余市町土地区画整理事業助成条例施行規則

平成9年7月30日 規則第24号

(平成27年2月18日施行)