○余市町都市計画審議会条例
平成12年3月6日
条例第3号
余市町都市計画審議会条例(昭和48年余市町条例第7号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、余市町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員7人で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。ただし、町議会議員につき任命する委員については、町議会からの推薦をもってこれに充てるものとする。
(1) 学識経験のある者 5人
(2) 町議会議員 2人
2 臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員のうちから、それぞれ町長が任命する。
3 委員の任期は、4年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 町議会議員につき任命された委員の任期は、前項の規定にかかわらず議員の任期とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 町長は、特別の事由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。
7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員が互選する。
2 委員長は、審議会を代表して会務を総理し、その会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(招集)
第6条 審議会は、必要に応じ委員長が招集する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(余市町都市計画審議会条例の全部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の余市町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている余市町都市計画審議会は、この条例による改正後の余市町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定により置かれた余市町都市計画審議会とみなす。
8 この条例の施行の際、現に改正前の条例第3条第2項の規定により余市町都市計画審議会の委員に任命されている者は、改正後の条例第3条第1項の規定により余市町都市計画審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、委員の任期については、その者が改正前の条例第3条第2項の規定により任命された日から起算する。
附則(平成15年6月17日条例第23号)
この条例は、平成15年8月19日から施行する。