○余市町営住宅入居者選考委員会規則

昭和36年9月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 余市町営住宅条例(平成9年余市町条例第18号)第9条第4項の規定による余市町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(住宅困窮度の判定基準)

第2条 町長は町営住宅入居者の選考における、入居申込者の住宅困窮度の判定基準について、委員会に諮るものとする。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、入居申込者の住宅困窮度の判定に関し審議するものとする。

3 委員会は、前項による審議の結果を町長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 福祉関係者 3人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(招集)

第5条 委員会は必要に応じ、町長が招集する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会議の議長となり、会務を処理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の定める委員が、その職務を代理する。

(定足数)

第7条 委員会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第8条 委員会の庶務は建設水道部まちづくり計画課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月30日規則第22―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月27日規則第16号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第78号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年6月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い新たに委嘱される余市町営住宅入居者選考委員会の委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成15年9月30日までとする。

(平成21年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町営住宅入居者選考委員会規則

昭和36年9月23日 規則第3号

(平成27年12月28日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
昭和36年9月23日 規則第3号
平成4年8月1日 規則第22号
平成9年7月30日 規則第22号の1
平成13年4月27日 規則第16号
平成14年6月18日 規則第30号
平成14年10月1日 規則第78号
平成15年6月24日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第39号