○余市町営住宅条例

平成9年7月30日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町公営住宅等の管理(第4条―第39条)

第3章 社会福祉事業への活用(第40条―第46条)

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用(第47条―第50条)

第5章 改良住宅の管理(第51条―第57条)

第6章 駐車場の管理(第58条―第63条)

第7章 補則(第64条―第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町公営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく改良住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町公営住宅 町が建設、買取り又は借り上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町公営住宅等 町公営住宅及び共同施設をいう。

(4) 改良住宅 町が改良法第17条の規定により建設する住宅をいう。

(5) 町営住宅 町公営住宅及び改良住宅をいう。

(6) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(8) 町公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、必要な場所に町営住宅等を設置する。

2 町営住宅等の名称、位置、戸数等は、規則で定める。

第2章 町公営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格者、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず町公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借り上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になること。

(入居者資格)

第6条 町公営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)にあっては第1号から第4号までを除く。)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 214,000円

 町公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に町内に住所又は勤務先を有する者であること。

(4) 現に町税及び町に納付すべき公課を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人等の入居を認める町公営住宅の規格はその住戸専用面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町公営住宅に入居することができる者は、同条第1項各号(老人等にあっては同条第1項第1号を、被災者等にあっては同条第1項第1号から第4号までを除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み等)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 町長は、借上げに係る町公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町公営住宅の借上げ期間の満了時に当該町公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居者の選考は、当該入居申込者の住宅に困窮する実情に応じ、次の各号のいずれかに該当する者のうちから選考するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において、住宅の困窮順位を定めがたい者については、公開抽選により入居者を決定することができる。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

5 町長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための町公営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備するものを優先して選考し、当該町公営住宅の入居者として決定することができる。

(入居補欠者の選考等)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が町公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

3 第1項に規定する入居補欠者の資格は、次回の公募の日の前日までとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、町長が入居決定した日から15日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書その他必要な書類を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

3 町長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより第1項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同号の手続きの期間を別に定めることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続きをその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から20日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、現に入居している町公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している町公営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承継を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であったとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居している者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町公営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対して、収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があったときは、規則で定めるところにより、町長に収入を申告することができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは、当該更正後の収入。第23条及び第25条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第30条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該入居者の町公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 町長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が町公営住宅を明け渡した日(第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、町長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに町公営住宅に入居した場合又は町公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条第1項の規定による届出をしないで町公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居決定者から第11条第5項の入居可能日の属する家賃(前条第3項の日割計算による場合にあっては、その基礎となる1月の家賃)の2月分に相当する額を敷金として徴収するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において敷金の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居決定者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が病気にかかっているとき。

(3) 入居決定者又は入居時に同居しようとする者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が町公営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第19条 町公営住宅等の修繕(畳の表替、襖の張替及び破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借り上げに係る町公営住宅等の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し又はその費用を負担しなければならない。

4 前項に掲げる町長の選択する修繕義務の区分については、別に定めるものとする。

(入居者の負担する費用)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道又は合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町公営住宅等の修繕に要する費用

(浄化槽の使用開始等の届出)

第20条の2 入居者のうち浄化槽を使用する者は、浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、遅滞なくその旨を規則で定めるところにより届け出なければならない。

(浄化槽の使用料の算定)

第20条の3 浄化槽の使用料の算定は、余市町下水道条例(昭和63年余市町条例第16号。以下「下水道条例」という。)第15条の規定を準用する。この場合において、同条中「公共下水道」とあるのは「浄化槽」と読み替えるものとする。

(浄化槽の使用料の徴収)

第20条の4 町長は、使用月ごとに浄化槽を使用する者から使用料を徴収する。

2 浄化槽の使用料の徴収方法は、下水道条例第16条の規定を準用する。

(浄化槽の使用料の減免)

第20条の5 町長は、特別の事情があると認めたときは、浄化槽の使用料を減免することができる。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町公営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって町公営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、町公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、町公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、町公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であって町長の承認を得たときは、この限りでない。

4 入居者が前項の承認を得ずに町公営住宅を模様替し、又は増築したときは、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

5 入居者は、町公営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第23条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第24条 収入超過者は、町公営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第25条 第23条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による認定の更正によって収入超過者とされた者を含む。)の町公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町公営住宅の明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第23条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第27条 第23条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)の町公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町公営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町公営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町公営住宅を使用している者が第39条第1項の規定による届出をしないで町公営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあっせん等)

第28条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするよう配慮するものとする。

(期間通算)

第29条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第34条第1項の規定による申出をした者を町公営住宅建替事業により新たに整備された町公営住宅に入居させた場合における第23条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき町公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第30条 町長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第25条第2項及び第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第26条第1項の規定による明渡請求、第28条のあっせん等又は第34条に規定する町公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知)

第31条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る町公営住宅建替事業の施行により除却すべき町公営住宅の入居者(その承認があった日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき町公営住宅となったものの入居者及び除却すべき町公営住宅でなくなったものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他町長が定める事項

(建替事業に伴う説明会等の実施)

第32条 町長は、町公営住宅建替事業の施行により除却すべき町公営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第33条 町長は、町公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第34条 町公営住宅建替事業の施行により除却すべき町公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る建替計画について法第37条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で当該事業の施行に伴い当該町公営住宅の明け渡しをするものに限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される町公営住宅に入居を希望するときは、町長が30日を下らない範囲内で当該町公営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項による期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 町長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申出があったときは、その者を新たに整備される町公営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に伴う移転料の支払)

第35条 町長は、町公営住宅建替事業の施行により除却すべき町公営住宅の除却前の最終の入居者が当該町公営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、第34条第3項の規定により町公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の町公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第25条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡請求)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町公営住宅等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第12条第21条及び第22条第1項から第5項までの規定に違反したとき。

(5) 入居者が第70条の規定による勧告に従わなかったとき。

(6) 町公営住宅の借り上げ期間が満了したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに町公営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第4号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から町公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、町公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第27条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第27条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

(町公営住宅の検査)

第39条 町公営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の町公営住宅を明け渡そうとする者は、第22条第3項ただし書の規定により町長の承認を得て町公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

第3章 社会福祉事業への活用

(社会福祉法人等の使用)

第40条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認めるときは、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町公営住宅を当該社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により社会福祉法人等に町公営住宅を使用させる場合における当該町公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(使用の手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により町公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより町公営住宅の使用目的、使用期間その他当該町公営住宅の使用に係る事項を記載した書面をもって、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、使用を許可するときは許可する旨及び町公営住宅の使用可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により使用を許可するときは、その許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第42条 町公営住宅を第40条第1項の規定により使用する場合の毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額とする。

2 前条第2項の規定により使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、町公営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用する者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(使用状況の報告)

第43条 町長は、町公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、許可法人等に対し、町公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 許可法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、その変更の生じた日から15日以内に、その旨を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町公営住宅の使用許可を取消すことができる。

(1) 許可法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町公営住宅建替事業の施行に伴い町公営住宅を除却するとき。

(3) 町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(管理に関する規定の準用)

第46条 第17条第19条第20条第20条の2から第20条の5まで、第22条及び第39条の規定は、社会福祉法人等に使用させる場合の町公営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「許可法人等」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第41条第2項の使用可能日」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡請求の日」とあるのは「第45条の規定による使用許可の取消しがあったときは、使用許可の取消しの日」と、同条第3項中「町公営住宅に入居した」とあるのは「町公営住宅の使用を開始した」と、第22条第1項中「入居」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。

第4章 中堅所得者等に供する住宅としての活用

(中堅所得者等の使用)

第47条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町公営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町公営住宅を中堅所得者等に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に町公営住宅を使用させる場合における、当該町公営住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第48条 町長は、町公営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により町公営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする親族があるときは、当該親族が前号に掲げる条件を具備する者であること。

(家賃)

第49条 中堅所得者等が町公営住宅を第47条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第50条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第1項第3項及び第4項第19条から第22条まで、第31条第33条第1項前段第2項及び第3項第38条並びに第39条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の町公営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第48条第2項」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と、第17条第1項中「第26条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第33条第1項」と読み替えるものとする。

第5章 改良住宅の管理

第51条 改良住宅の管理については、この章に定めるところによる。

(改良住宅の入居者資格)

第52条 町長は、改良住宅を建設したときは、改良法第18条の規定により改良住宅に入居させるべき者を入居させるものとする。

2 前項の改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった改良住宅があるときは、次の各号(第6条第1項の老人等にあっては第1号、被災者等にあっては第1号から第4号までを除く。)の条件を具備する者は当該改良住宅に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はの掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 政令第6条第1項に規定する金額を住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第12条後段の規定により読み替えた金額

 に掲げる場合以外の場合 政令第6条第2項に規定する金額を改良法施行令第12条後段の規定により読み替えた金額

(3) 現に町内に住所又は勤務先を有する者であること。

(4) 現に町税及び町に納付すべき公課を滞納していない者であること。

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) 暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途の廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。

(家賃)

第53条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)以下で規則で定める額とする。

2 第16条及び第17条の規定は前項の家賃について準用する。この場合において第17条第1項中「町公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第26条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第38条第1項」と読み替えるものとする。

(収入超過者の認定)

第54条 町長は、毎年度、認定収入の額が第52条第2項の金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

(割増賃料)

第55条 町長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定の期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収するものとする。

2 前項の割増賃料は、家賃限度額に改良法施行令第13条の2の規定により読み替えてその例によるとされた公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額以下で規則で定める額とする。

3 第53条第2項の規定は、前項の割増賃料について準用する。

(家賃の変更)

第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第53条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 公営住宅又は改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(管理に関する規定の準用)

第57条 改良住宅の管理については、第51条から前条までの規定によるほか、改良住宅を町公営住宅とみなして、第3条から第5条まで、第8条から第14条まで、第16条から第22条まで、第28条第30条第38条第39条(第4条第5条第8条から第10条までの規定は、第52条第1項の規定による改良住宅に入居させるべき者が当該改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第30条中「第26条第1項の規定による明渡しの請求、第28条」とあるのは「第28条」と、「第34条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは、「第55条第1項の規定による割増賃料の徴収」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第58条 町公営住宅の公共施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところによる。

(使用者資格)

第59条 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者(第47条第1項の規定により町公営住宅を使用する者を含む。以下この章において同じ。)又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第38条第1項第1号から第4号までのいずれかの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み等)

第60条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により使用の申込をした者の数が使用させるべき駐車場の区画数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別の事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用料)

第61条 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で規則で定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場に改良を施したとき。

3 町長は、駐車場の使用者に別に定める特別の事情があると認めるときは、当該駐車場の使用料を減免することができる。

(使用許可の取り消し)

第62条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(5) 使用者が正当な理由がなくて1月以上駐車場を使用しないとき。

(6) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(7) 前各号のほか町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(管理に関する規定の準用)

第63条 駐車場の使用については、第58条から前条に定めるもののほか、第17条第21条第22条及び第39条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」、「入居」とあるのは「使用」と、「町公営住宅」とあるのは「駐車場」、と読み替えるものとする。

第7章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第64条 町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅等を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置く。

2 町営住宅監理員は、町長がその職員の中から任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の事務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 前3項に規定するもののほか町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が定める。

(立入検査)

第65条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第66条 削除

(敷地の目的外使用)

第67条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第68条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、余市町の区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の町公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第50条及び第57条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居する者

(4) 第47条第1項の規定により使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(5) 第52条の規定により改良住宅に入居させようとする場合 入居しようとする者及び同居しようとする者

(6) 第60条第2項の使用の申込みをしようとする場合 当該申込みをした者及びその者と現に同居する者

2 町長は、町営住宅等の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第69条 警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第70条 町長は、第68条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第71条 町長は、不正な方法により町営住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

2 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則への委任)

第72条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(余市町営住宅管理条例の廃止)

2 余市町営住宅管理条例(昭和35年余市町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)の規定に基づいて供給された町公営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項、第6条第7条第14条から第18条まで、第21条から第38条までの規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第5条第10条から第15条まで、第18条から第26条まで、第28条の規定はなおその効力を有する。

4 前項の町公営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第9号中「他の町営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該町営住宅に」とあるのは、「現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

5 新条例第15条第1項、第25条第1項又は第27条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な行為は、附則第3項の町公営住宅等については前2項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町公営住宅等に入居している者(同日に入居した者を除く。)の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は、第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第25条又は第27条第1項、若しくは第2項及び第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第25条又は第27条第1項、若しくは第2項及び第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

8 当分の間、町営住宅に係る第6条第1項の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。この場合において、入居を認める町営住宅の基準は町長が別に定めるものとする。

(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年10月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第37号)

この条例中第40条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年10月規則第41号で、同22年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の余市町営住宅条例の規定による第8条第1項の規定による申込み、第12条及び第13条の承認の申請並びに第60条第1項の規定による申込みであって、この条例の施行の際当該申込み又は申請に対する処分がされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

(平成24年2月3日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第31条及び第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町営住宅条例

平成9年7月30日 条例第18号

(平成29年9月19日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成9年7月30日 条例第18号
平成12年3月6日 条例第3号
平成12年10月1日 条例第27号
平成12年12月21日 条例第37号
平成18年6月15日 条例第22号
平成18年8月24日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第6号
平成22年9月27日 条例第19号
平成24年2月3日 条例第3号
平成29年3月24日 条例第10号
平成29年9月19日 条例第20号