○余市町道路認定規則
昭和44年12月11日
規則第13号
(目的)
第1条 町道認定事務の取扱については法令に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条 町道の認定については道路としての要素である交通量及び人口密度を考慮し、原則として公共的性格を有するものとする。
(道路の認定要件)
第3条 道路の認定は、次の各号の一に該当する要件を備えていなければならない。
(1) 町道間を連絡するもの
(2) 国道、町道、他市町村道に連絡するもの
(3) 主要地との連絡するもの
(4) 都市計画並びに産業振興上必要と認められるもの
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定により、開発行為の許可を得て造成された道路
(6) その他町長が特に必要と認めたもの
(道路用地)
第4条 用地については原則として国、道、町有地であることとし、その他の土地については所有者の譲渡承諾を得たものとする。
(1) 道路幅員は9メートル以上とする。
(2) 一の街区の中の小区画に附随する道路で除雪道路としない場合においては6メートル以上とする。
(3) 農耕地等積雪期における車両通行を必要としない道路については5.5メートル以上とする。
(4) 農耕地等積雪期における車両通行を必要としない道路で5.5メートル以下の道路にあっては待避所を設け、待避所相互間の距離は300メートル以内とし、かつ、待避所相互間の道路の大部分を見とおすことができなければならない。待避所の長さは20メートル以上としその区間の車道の幅員は5メートル以上とする。
(道路の構造)
第6条 道路の構造については勾配、曲線、路面などそれぞれ道路構造令(昭和45年政令第320号)に準ずるものとする。
(路線の起終点の取り方)
第7条 路線の起終点の取り方は次のとおりとする。
(1) 原則として都心部に近い方を終点とする。
(路線名の付け方)
第8条 路線名は原則として、その路線の起点と終点の名称を、起終点の順に呼称するものとするか、地先重要な経過地名をもってつける。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月12日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。