○余市町勤労青少年ホーム条例
昭和51年11月29日
条例第32号
(目的)
第1条 余市町における勤労青少年の健全な育成及び福祉の増進を図るため、本町に勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 余市町勤労青少年ホーム
位置 余市町大川町10丁目6番地2
(職員)
第3条 ホームに館長、その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 ホームは勤労青少年が行う教養、文化、レクリエーション等の自主活動に必要とする施設、設備の提供を行うほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教養に関すること。
(2) 趣味、娯楽、運動その他健全なレクリエーションの指導、育成に関すること。
(3) 勤労青少年のグループ活動の指導、育成に関すること。
(4) 生活相談、職業相談及び就職後の保護指導に関すること。
(5) その他健全育成及び福祉増進に必要と認められる事業
(使用の承認)
第5条 ホームを利用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において管理上必要と認めたときは、条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又その権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) ホーム及びその備付物件をき損、滅失するおそれのあるとき。
(3) 政治的、宗教的及び営利的目的に使用するおそれのあるとき。
(4) その他、ホームの運営上不適当と認められるとき。
(使用の取り消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責は負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3) 前各号のほかホームの管理上支障のあるもの
(原形回復の義務)
第9条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第10条 使用者が建物又は設備物件等を滅失又はき損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由等があると認めるときは賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(運営委員会)
第11条 町長の諮問機関として余市町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、ホームの運営に関する事項について、町長の諮問に応じ答申し、又は意見を具申するものとする。
3 委員の定数は12名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長がこれを委嘱する。
(1) 青少年を雇用して事業を行っている者、又はその代表
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 利用する勤労青少年の代表
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(特別使用)
第12条 町長は、ホームの運営上支障がないと認めた場合には、勤労青少年以外の者に使用を許可することができる。
3 町長は、使用の許可を受けた者の責めによらない事由によりホームの使用ができない場合は、納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任規定)
第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第12条第2項関係)
区分 | 1時間当たりの金額 |
体育室 | 530円 |
集会室 | 230円 |
講習室1 | 200円 |
講習室2 | 110円 |
講習室3 | 110円 |
音楽室 | 110円 |
調理実習室 | 110円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額
(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額