○余市町観光振興条例施行規則
昭和53年2月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、余市町観光振興条例(昭和52年余市町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者等)
第2条 条例第4条第1項に規定する事業者及びこれに準ずるものとは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業者とは、専業・兼業を問わず観光事業を営むものをいう。
(2) これに準ずるものとは、設置管理主体のいかんにかかわらずその施設事業等が観光資源として観光者に利用され、又は解放等を行っている事業者又は管理者等をいう。
(審議会委員の構成)
第3条 条例第7条第2項に規定する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者 7人
(2) その他町長が適当と認めた者 6人
(役員)
第4条 条例第8条に定める審議会の役員定数は、会長1人及び副会長1人とする。
(審議会の庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合政策部商工観光課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月27日規則第25号)
この規則は、平成15年8月19日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。