○余市町中小企業振興条例

平成7年3月8日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、余市町内において事業を行う中小企業の自主的な努力を助長し、経営者及び従業員の経済的、社会的地位の向上を図るために必要な助成を行い、その育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条に定める次のからまでに掲げるものをいう。

 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運送業その他の業種(からまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの

 資本金の額又は、出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(2) 中小企業者等 次のからまでに掲げるものをいう。

 中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合及び協業組合

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第5号に掲げる医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下のもの

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に掲げる特定事業を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの

(3) 小規模企業者 法第2条第5項に定めるおおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者をいう。

(4) 従業員福祉施設 宿泊施設、給食施設、保健衛生施設、教養文化施設及び体育施設をいう。

(5) 高度化 同業種や関連の深い中小企業者等が互いに協力して組合組織等により事業協同化、協業化あるいは工場及び店舗の集団化等近代化を進めることをいう。

(高度化事業に対する助成)

第3条 町長は、次の各号に掲げる中小企業者等が当該各号に定める施設を設置したときは、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(1) 事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会

生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査、その他組合員の事業に関する共同施設並びに一般公衆の利便を図るための公益性の高い環境整備施設

(2) 企業組合及び協業組合

経営近代化のための施設

(3) 中小企業者、事業協同組合及び事業協同小組合

小売商業店舗の共同化又は企業合同のための施設

(中小企業者及び小規模企業者に対する助成)

第4条 町長は、中小企業者及び小規模企業者が生産、加工、販売及びサービス業の施設で固定資産評価額が1,000万円以上の施設を設置(既存の施設を取得し再利用する場合を含む。)したときは、予算の範囲内において助成金を交付することができる。ただし、町長が不適当と認めた施設については助成金を交付しないことができる。

(中小企業の組織化に対する助成)

第5条 町長は、中小企業者及びその他の者が、事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合を組織したときは、当該組合に対して、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(新製品開発に対する助成)

第6条 中小企業者等が新製品を研究開発し、その実績が顕著であると認めた者に対して予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(従業員福祉施設に対する助成)

第7条 町長は、中小企業者等が従業員福祉施設を設置したときは、当該中小企業者等に対して、予算の範囲内において助成金を交付することができる。

(従業員退職共済に対する助成)

第8条 町長は、小規模企業者が従業員に退職金を支給するための従業員退職金共済制度に新たに加入したものに対し、予算の範囲内において、その掛け金の一部を助成することができる。

(資金融通の円滑化)

第9条 町長は、中小企業者等の育成振興並びに設備の近代化と経営の合理化を促進するため、その資金について融資の斡旋を行うことができる。

2 町長は、前項に定める融資の斡旋を行うため、毎年度予算の範囲内において、町長の指定する金融機関に一定の金額を預託することができる。

(保証料の助成)

第10条 町長は、前条の融資に係る保証料について、予算の範囲内において保証料の助成を行うことができる。

(中小企業者等に対する指導)

第11条 町長は、前各条に定めるもののほか、中小企業者等の経営の安定化並びに近代化・高度化等を促進するため、関係機関と連携し、必要な指導を行う。

(助成の申請)

第12条 この条例に基づき助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要とする書類を添付して提出しなければならない。

(措置の決定)

第13条 町長は、前条の申請書その他書類を審査のうえ、余市町中小企業振興審議会に諮り、答申を受け、措置を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の決定については条件を付すことができる。

(報告の聴取)

第14条 町長は、申請者又は助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について必要な報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(助成の取り消し等)

第15条 町長は、助成決定者が、次の各号に該当する場合は、助成を取り消し、又は助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請書その他書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(審議会の設置)

第16条 助成金交付の適正化、その他中小企業等の振興を図るため、町長の諮問機関として余市町中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員12人以内で組織する。

3 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他町長が適当と認めた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(余市町工業振興条例の廃止及び経過措置)

2 余市町工業振興条例(昭和41年条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。ただし、旧条例の規定により補助金を受け、交付期間内のもの、又は、交付を受けることになっているもの、若しくは平成7年3月31日までに新設されたものは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(余市町観光振興条例の一部改正に伴う経過措置)

3 余市町観光振興条例の改正前の規定により、補助金の交付を受け、交付期間内のもの、又は、交付を受けることになっているもの、若しくは平成7年3月31日までに新設されたものは、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町中小企業振興条例第2条第1項各号に掲げる用語の意義は、この条例の施行の日以後から適用し、施行日前に助成金の交付を受け交付期間内のもの、または、交付を受けることになっているものについては、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町中小企業振興審議会の委員の任期は、改正後の第16条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年9月14日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月27日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の余市町中小企業振興条例第4条の規定は、平成22年度分の助成金から適用する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

余市町中小企業振興条例

平成7年3月8日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工、観光
沿革情報
平成7年3月8日 条例第2号
平成12年3月30日 条例第18号
平成14年3月27日 条例第9号
平成15年6月17日 条例第21号
平成18年9月14日 条例第32号
平成22年9月27日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第6号