○余市町漁業用作業保管施設設置及び管理に関する条例
平成14年2月27日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、町が設置する漁業用作業保管施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
余市町漁業用作業保管施設 | 余市町入舟町余市河口漁港敷地内 |
(使用者の範囲)
第3条 施設を使用できる者は、余市郡漁業協同組合及びその組合員とする。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。
(1) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 前条各号の一に該当することとなったとき。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、施設使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、無料とする。ただし、使用に要する経費は使用者の負担とする。
(原状の回復)
第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、施設を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。
第11条 削除
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。