○余市町漁業用作業保管施設設置及び管理に関する条例

平成14年2月27日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町が設置する漁業用作業保管施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

余市町漁業用作業保管施設

余市町入舟町余市河口漁港敷地内

(使用者の範囲)

第3条 施設を使用できる者は、余市郡漁業協同組合及びその組合員とする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可に際して必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないものとする。

(1) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前条各号の一に該当することとなったとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、施設使用許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第8条 施設の使用料は、無料とする。ただし、使用に要する経費は使用者の負担とする。

(原状の回復)

第9条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は使用を停止し若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設を滅失し、又はき損したときは、町長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない事由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。

第11条 削除

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町漁業用作業保管施設設置及び管理に関する条例

平成14年2月27日 条例第1号

(平成18年8月24日施行)