○余市町水産加工研修センター設置条例施行規則

平成21年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則余市町水産加工研修センター設置条例(昭和63年余市町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 余市町水産加工研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(使用の許可)

第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ余市町水産加工研修センター使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用を許可したときは、余市町水産加工研修センター使用許可書(第2号様式)を交付する。

3 条例第8条第3項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、第1項の申請の際にあわせて申請しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 研修センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用について、職員の指示に従い適正に使用すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に万全を期すること。

(3) 危険物及び危険の生ずる恐れのあるもの又は他の使用者に不快迷惑になるものの持込み及び行為等は行わないこと。

(4) その他研修センターの管理上支障をきたす行為等は行わないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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余市町水産加工研修センター設置条例施行規則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)