○余市町水産加工排水処理施設設置条例
昭和51年8月10日
条例第22号
(設置)
第1条 余市町水産加工団地内における水産加工排水の浄化をはかるため、余市町水産加工排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設)
第2条 施設の名称及び位置は別表のとおりとする。
第3条から第9条まで 削除
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 住所 |
NEP 電気凝集浄水施設 | 余市町梅川町678番地7 |
活性汚泥接触酸化浄水施設 | 余市町梅川町678番地7 |