○無水漁家生活環境整備事業補助規則
昭和47年8月21日
規則第11号
(趣旨)
第1条 無水漁家について、飲料水供給施設を設置し、もってその生活環境の整備を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 無水漁家生活環境整備事業無水漁家について飲料水供給施設を設置する事業をいう。
(2) 無水漁家給水施設が未整備のため、現に飲料水に不足し、又は飲料に適した水が得られないため、生活上著しい不利益を受けている漁家であって、その戸数がおおむね5戸以上あり、かつその人口が50人未満の集落に所在するものをいう。
(3) 飲料水供給施設保健所の水質検査により、飲用に適すると認められた表流水、伏流水、湧水、地下水(深井戸によって得られるものを含む。)等の水源から自然流下又はポンプ汲み上げの方法を用いて行う共同給水施設をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、無水漁家生活環境整備事業を行う漁業協同組合その他の団体で町長が認めたもの(以下「組合等」という。)に対して交付するものとし、当該無水漁家生活環境事業に要する経費(以下「総事業費」という。)につき10分の8以上の率をもって補助する。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
2 前項のほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、当該申請に係る事項に修正を加え、また必要な条件を付すことができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容を、及びこれに条件を付した場合はその条件を当該補助金の交付を申請した組合等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る無水漁家環境整備事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検定のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた組合等(以下「施行主体者」という。)が、補助金の概算払を受けようとするときは、第4号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、施行主体者に、その旨通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 施行主体者は、補助金の交付の決定の内容に関し変更をしようとするときは、第5号様式の事業計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において必要が生じたときは補助金の交付の決定又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完了届)
第9条 施行主体者は、補助事業に着手したとき又補助事業を完了したときは、速やかに町長に提出しなければならない。
(事業の遂行命令)
第10条 町長は、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、施行主体者に付し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じ、又は遂行上必要な措置を指示することができる。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支決算書(第3号様式)
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の実績報告を受理したときは、その内容を審査し、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該施行主体者に通知するものとする。
(帳簿及び書類の整備)
第13条 施行主体者は、当該補助事業に関し、事業の収支その他補助事業に関する帳簿及び証拠書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第14条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取り消し又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(3) 補助事業完了の見込みがないとき
(4) その他不正の行為があったとき
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)