○余市農道離着陸場設置条例施行規則

平成10年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、余市農道離着陸場設置条例(平成10年余市町条例第4―1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 余市農道離着陸場(以下「アップルポート余市」という。)の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が緊急その他特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(1) 航空機等の離着陸に係る利用時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、日没が午後5時前であるときは、日没の時刻までとする。

(2) 航空機等の離着陸以外の目的での利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(利用期間)

第3条 アップルポート余市の利用期間は、当該年度の5月1日から10月30日までとする。ただし、町長が緊急その他特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、農道離着陸場使用(変更)許可申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急その他特別の理由によって提出が困難なときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により使用したとき、航空機等にあっては着陸後すみやかに、前項の使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定は、申請事項を変更するときにも準用する。

4 町長は、使用許可を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、使用申請者に対し農道離着陸場使用(変更)許可書(第2号様式)を交付する。ただし、設備物件の使用料については使用後の納付を認めることができる。

(工作物設置等の申請)

第5条 条例第6条第1項及び第2項の規定により許可を受けようとする者は、土地建物等工作物設置(変更)申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。申請した事項を変更するときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をしたときは、土地建物等工作物設置(変更)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(特別設備の設置等の申請)

第6条 条例第12条の規定により許可を受けようとする者は、農道離着陸場特別設備設置等申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をしたときは、農道離着陸場特別設備設置等許可書(第6号様式)を交付するものとする。

(設備物件の使用料)

第7条 条例第7条第2項の規定により、町長が定める設備物件の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料納入の方法)

第8条 航空機等の利用による離着陸、停留のための使用料にあっては、着陸後すみやかに、その他の目的による土地建物料にあっては、使用許可申請書の申請と同時に納入しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得たときは、使用料をまとめた上、町長の指定する期限までに納入することができる。

2 前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、農道離着陸場使用料納入特例承認申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料納入特例を承認したときは、農道離着陸場使用料納入特例承認書(第8号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免ができる場合)

第9条 条例第8条の規定による町長が別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が公用のため使用するとき。

(2) 緊急又は止むを得ず不時着のために使用するとき。

(3) 離陸後、天候不良等の理由により再度着陸のために使用するとき。

(4) 試験飛行のために使用するとき。

(5) 前各号のほか、町長が必要と認めるとき。

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農道離着陸場使用料減免申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を承認したときは、農道離着陸場使用料減免承認書(第10号様式)を交付する。

(使用料の還付をすることができる場合)

第10条 条例第9条ただし書の町長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条及び第6条第1項並びに第2項の規定により、許可を受けた使用者の責に帰することができない事由により使用不能となった場合は、全額還付する。

(2) 使用者が、使用日の15日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合であって町長がこれについて相当の事由があると認めた場合は、全額還付する。

(3) 使用者が、使用日の5日前までに使用の取消し、または変更を申し出た場合は半額を還付する。

(利用料金を収受させる場合の許可等)

第11条 条例第15条第2項の規定により、管理受託者に利用料金を収受させる場合は、第4条第4項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金が管理受託者に支払われたことを確認した」と「設備物件の使用料」とあるのは「設備物件の利用料金」として、これらの規定を適用する。

2 条例第15条第6項の町長が規則で定める場合とは、前条各号に定めた場合とする。

(重量制限)

第12条 航空機等の離着陸の許可を受けた者は、離陸重量または着陸重量の全備重量が5.67トンを超える航空機での使用をしてはならない。

(停留等の制限)

第13条 使用者は、町長の定める場所以外において航空機を停留させ、又は航空機に乗員を乗降させ、若しくは貨物の積み降ろしをしてはならない。

(給油等の制限)

第14条 アップルポート余市において、航空機等の給油又は排油作業を行う者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にあるときに給油又は排油を行うこと。

(2) 発動機が運転中又は過熱状態にあるときに給油又は排油を行うこと。

(3) 必要な危険予防装置が講ぜられている場合を除き、乗員が航空機内にいるときに給油又は排油を行うこと。

(4) 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電気火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。

(立入りの制限)

第15条 アップルポート余市の施設内に、次に掲げる各号以外の者は立入ってはならない。

(1) 航空機の乗務員

(2) アップルポート余市の施設に勤務する者

(3) アップルポート余市の施設の使用許可を受けた者

(4) 前各号に定める者のほか、町長が必要と認めた者

(車両等の使用の制限)

第16条 アップルポート余市の施設において車両等の使用又は取り扱いをする者は、町長が定める以外の場所において走行し、駐車し、若しくは修理し、清掃をしてはならない。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(禁止行為)

第17条 何人もアップルポート余市の施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標札、標識、防護柵その他付帯施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 町長の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物等を持込むこと。

(3) 町長の許可を受けないで裸火を使用すること。

(4) 町長が定める場所以外に可燃性の液体・ガス、その他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(使用状況の検査等)

第18条 町長は、アップルポート余市の施設の管理上必要があると認めるときは、使用者等に対し、使用状況の報告を求め、又は職員に検査させることができる。

(委任)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

設備物件の使用料

特別に使用する電気・水道等の料金は、別に実費を徴収する。

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余市農道離着陸場設置条例施行規則

平成10年4月1日 規則第6号

(平成14年6月18日施行)