○余市町園芸試験場設置条例

昭和56年6月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、農業に関する試験研究等を行い、その成果の普及をはかり、農業発展に寄与するため余市町園芸試験場(以下「園芸試験場」という。)を設置し、運営管理をはかるために必要な事項を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 園芸試験場は次の場所におく。

余市郡余市町山田町575番地の1

余市郡余市町山田町577番地

(業務)

第3条 園芸試験場では、次の業務を行う。

(1) 農業生産に関する試験研究

(2) 農業生産に必要な種苗の調査研究

(3) 農業者の技術知識の習得研修

(4) その他前3号に付帯する事業

(職員)

第4条 園芸試験場を運営管理するため必要な職員を置くことができる。

(運営管理)

第5条 園芸試験場の運営管理に当たっては、第3条に規定する業務の遂行と試験成果の普及向上に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年8月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町園芸試験場設置条例

昭和56年6月23日 条例第13号

(平成18年8月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和56年6月23日 条例第13号
平成18年8月24日 条例第23号