○余市町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例

昭和51年3月24日

条例第14号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、余市町における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき国営事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金の額及び基準)

第2条 国営事業につき徴収する負担金の額は、毎年度北海道知事が定めた額を超えない範囲内において町長の定める額とする。

2 前項の負担金の徴収の基準は町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した負担金は、当該国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者(以下「3条資格者」という。)及び法第90条第6項の規定により同条第2項に規定する農林水産省令で定める者(以下「省令で定める者」という。)から徴収する。

(特別徴収金)

第4条 法第90条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、その特別徴収金の徴収の対象となった土地につき3条資格者から徴収する。

2 特別徴収金の額は町長が定める額とする。

(徴収の方法等)

第5条 負担金(第4項に規定するものを除く。)は、当該国営事業の施行に係る3条資格者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは、一部につき一時支払の方法により徴収するものとし当該国営事業に係る省令で定める者については町長が定める徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の元利均等年賦支払においては、次に掲げる方法により支払わせるものとする。

(1) 農業用用排水施設の新設、変更(総合農地開発事業及び総合農業用用排水事業の農業用用排水施設の新設、変更を含む。)の事業及び災害復旧事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を17年据置期間を2年利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

(2) 農地開発事業(総合農業用用排水事業の農地開発を含む。)草地開発事業に係るものにあっては、支払期間(据置期間を含む。)を15年、据置期間を3年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

(3) 総合農地開発事業の区画整理に係るものにあっては、支払期間を15年、利率を年5パーセントとする元利均等年賦支払の方法

3 前項の支払期間の始期は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によつて生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき、国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せ行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、町長が当該国営事業が完了する以前において、当該国営事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によって受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき3条資格者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると認めるときは、当該負担金に係る支払期間の始期は、その利益の全てが発生した年度の翌年度以降の年度で町長の指定する年度の初日とする。

4 農業用用排水施設の管理及び一体事業に係る負担金は、町長が定める方法により支払わせるものとする。

5 負担金及び特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(町長への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町国営土地改良事業負担金等の徴収に関する条例

昭和51年3月24日 条例第14号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和51年3月24日 条例第14号
平成14年6月17日 条例第28号
平成29年12月21日 条例第26号