○臨時救農土木事業分担金徴収条例

昭和30年3月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 町営臨時救農土木事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合にはこの条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度毎に当該町営臨時救農土木事業に要する費用の内国及び道から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は当該臨時救農土木事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して町長が定める。

(対象者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は当該臨時救農土木事業によって利益を受ける者で事業の施行に係る地域内にある土地及住居を有するものその他町長の指定するものから徴収する。

(分担金の減免)

第4条 臨時救農土木事業に要する経費に充てる目的をもって土地物件又は金銭の寄附をなしたときはその寄附額に応じ負担額を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月5日から適用する。

(平成14年6月17日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

臨時救農土木事業分担金徴収条例

昭和30年3月23日 条例第25号

(平成14年6月17日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和30年3月23日 条例第25号
平成14年6月17日 条例第27号