○余市町農業振興協議会条例
昭和60年3月26日
条例第9号
(設置)
第1条 本町における農業振興に関する事項について協議し、これが推進を図ることを目的として余市町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会は委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、町長及び副町長並びに別表に掲げる機関、団体等の推せんする者をもって充てる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は協議会を代表し、会務を主宰する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は必要に応じ会長が招集する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条第2項関係)
関係機関団体名 | 委員 |
余市町議会 | 2名 |
余市町農業委員会 | 2名 |
余市町農業協同組合 | 2名 |
後志農業改良普及センター北後志支所 | 1名 |
余市川土地改良区 | 1名 |
余市土地改良区 | 1名 |
北海道農業共済組合みなみ統括センター後志支所 | 1名 |
ようてい森林組合 | 1名 |