○余市町農業振興協議会条例

昭和60年3月26日

条例第9号

(設置)

第1条 本町における農業振興に関する事項について協議し、これが推進を図ることを目的として余市町農業振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、町長及び副町長並びに別表に掲げる機関、団体等の推せんする者をもって充てる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は協議会を代表し、会務を主宰する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第5条 協議会は必要に応じ会長が招集する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年6月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

関係機関団体名

委員

余市町議会

2名

余市町農業委員会

2名

余市町農業協同組合

2名

後志農業改良普及センター北後志支所

1名

余市川土地改良区

1名

余市土地改良区

1名

北海道農業共済組合みなみ統括センター後志支所

1名

ようてい森林組合

1名

余市町農業振興協議会条例

昭和60年3月26日 条例第9号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第9号
平成8年6月21日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第10号
平成29年4月19日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第14号