○余市町農業委員会行政組織規則
昭和51年5月12日
農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員会
第1節 会長等(第2条・第3条)
第2節 会議(第4条・第5条)
第3章 事務局等
第1節 組織(第6条―第9条)
第2節 職員等(第10条―第12条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、余市町農業委員会(以下「委員会」という。)所掌事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。
第2章 委員会
第1節 会長等
(会長)
第2条 会長は、委員が互選した者をもって充てる。
(会長代理)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくものとする。
第2節 会議
(会議の運営)
第4条 会議その他議事の運営については、余市町農業委員会会議規則(昭和51年余市町農業委員会規則第4号)の定めるところによる。
(付議事項)
第5条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会規則、規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 委員会事務局職員の任免、その他の人事に関すること。
(3) 委員会予算、その他議会の議決を経るべき事案についての意見の申し出に関すること。
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)、その他の法令によってその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関すること。
(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)、その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随すること。
(6) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(7) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(8) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(9) 関係行政機関等に対する委員会の意見の提出に関すること。
(10) その他法令によりその権限に属させられた事項に関すること。
第3章 事務局等
第1節 組織
(事務局の設置)
第6条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地係
(3) 振興係
(庶務係の事務分掌)
第7条 庶務係においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 事務局職員の人事、給与及び服務に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 公文書の保管その他文書に関すること。
(6) 農地利用最適化推進委員に関すること。
(7) 事務局各係との連絡調整に関すること。
(8) 各関係機関及び団体に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、各係に属しない事項に関すること。
(農地係の事務分掌)
第8条 農地係においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 農地等の所有権移転、権利の設定等に関すること。
(2) 農地等の転用に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく利用権の設定等に関すること。
(4) 農地保有合理化事業に関すること。
(5) 実勢賃借料の情報提供に関すること。
(6) 担い手への農地集積・集約化に関すること。
(7) 遊休農地の発生防止・解消に関すること。
(8) 河川堤防敷地使用許可申請に関すること。
(9) 国有管理農地事務に関すること。
(10) 農地台帳等に関すること。
(11) 現況証明に関すること。
(12) 納税猶予に関すること。
(13) 和解の仲介に関すること。
(14) その他農地に関すること。
(振興係の事務分掌)
第9条 振興係においては、次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 新規参入の促進及び就農相談に関すること。
(2) 農業者年金受託業務の執行委託事務に関すること。
(3) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(4) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(5) 農業研修に関すること。
(6) 証明事務に関すること。
(7) その他農業振興に関すること。
第2節 職員等
(職員の配置)
第10条 事務局の職員は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任
(6) 主事、技師
(7) 主事補、技師補
(職員の職務)
第11条 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、事務を処理する。
6 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、事務に従事する。
(身分証明書)
第12条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項及び農地法第14条第2項の規定により立入調査を行う委員、農地利用最適化推進委員並びに職員は、身分証明書(様式)を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
1 この規則は、議決の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に余市町農業委員会事務局職員であるものについては、別に辞令を用いることなく、それぞれ現にある職員とみなすものとする。
附則(昭和62年10月1日農業委員会規則第1号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月31日農業委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日農業委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月30日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月28日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日農業委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日農業委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。