○余市町冬を快適にすごす条例

昭和60年8月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町と町民が互いに手をたずさえて、秩序ある効率的な雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく住みよい健康で文化的な冬を快適にすごす街を築くことを目的とする。

(基本原則)

第2条 町は、この条例の目的を達成するため、雪処理に関する総合的かつ計画的な施策を講ずるとともに、特に効率的な除雪等の体制確立に努めなければならない。

2 町民は、前項に定める計画の実施推進のため、互いに協力し秩序ある雪処理に努めなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本原則に基づき、総合的な除雪等計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進するよう努めなければならない。

2 町は、前項に規定する除雪等計画の実施に当たっては、町民にその周知徹底を図り、町民の協力を確保するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、除雪等計画の推進に積極的に協力するとともに、自らの雪は自らの責任において処理する、とする理念を保ち町民生活全体の安全確保に寄与するよう努めなければならない。

2 町民は、区会その他の自治組織を通じ相互に協力し、自主的な除雪対策を講ずるよう努めなければならない。

3 町民は、雪処理に当たって特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 除雪道路には、みだりに雪を捨てないこと。ただし止むを得ない事情がある場合は、道路における交通等に支障のないよう適切な措置を講ずること。

(2) 河川・用悪水路等(以下「河川等」という。)の流水に支障を及ぼさないよう適切な措置を講ずること。

4 町民は、住宅・車庫・塀・樹木・その他これらに類するものを建築又は設置しようとする場合は、道路除雪等の障害とならないよう雪に対し十分配慮するとともに、その屋根雪等の処理についても、第三者の障害とならないよう十分配慮しなければならない。

(勧告及び禁止)

第5条 町長は、除雪道路に雪が人為的に放置され、著しく道路交通の支障となるおそれがあると認めるとき、及び河川等への排雪方法が適切でないため、河川等の流水に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その雪処理について責任がある者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、排雪により道路・河川等において前項に規定する支障のおそれがあると認めるときは、必要に応じて関係機関と協議し、区域及び日時を定め道路・河川等への排雪を禁止することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

余市町冬を快適にすごす条例

昭和60年8月27日 条例第16号

(昭和60年8月27日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
昭和60年8月27日 条例第16号