○余市町公害防止条例施行規則

昭和53年5月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、余市町公害防止条例(昭和52年余市町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(届出施設)

第2条 条例第2条第3項に規定する届出施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

(届出施設の規制基準)

第3条 条例第16条第1項に規定する規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(届出施設の届出)

第4条 条例第18条又は第19条の規定による届出は、届出施設の設置(使用)届出書(第1号様式)に、関係書類を添えて行うものとする。

2 条例第18条第7号の規定で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 資本金又は出資金額

(2) 就業者数

(3) 事業内容

(4) 敷地面積及び建築面積

(5) 操業期間及び作業時間

(構造等の変更の届出)

第5条 条例第20条の規定による届出は、変更届出書(第2号様式)に関係書類を添えて行うものとする。

(氏名等の変更又は廃止の届出)

第6条 条例第24条の規定による届出は、条例第18条第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては、氏名等変更届出書(第3号様式)、届出施設の使用の廃止に係る場合にあっては、施設使用廃止届出書(第4号様式)により行うものとする。

(承継届出)

第7条 条例第25条第3項の規定による届出は、承継届出書(第5号様式)により行うものとする。

(受理書)

第8条 条例第22条の規定による届出を受理した旨の通知は、受理書(第6号様式)により行うものとする。

(期間短縮の通知)

第9条 条例第23条第2項の規定により実施制限の期間を短縮した時は、ばい煙等発生施設設置等期間短縮通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(事故の報告)

第10条 条例第15条第2項による報告は、事故報告書(第8号様式)により行うものとする。

(改善勧告)

第11条 条例第27条に規定する改善勧告は、改善勧告書(第9号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第12条 条例第28条に規定する改善命令は、改善命令書(第10号様式)により行うものとする。

(停止命令)

第13条 条例第29条に規定する停止命令は、停止命令書(第11号様式)により行うものとする。

(土壌汚染の防止)

第14条 条例第30条に規定する物質は、次の各号に掲げるものとする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 銅及びその化合物

(3) 砒素及びその化合物

(4) 六価クロム及びその化合物

(5) 水銀及びアルキル水銀並びにその化合物

(6) シアン化合物

(水産物等の範囲)

第15条 条例第35条に規定する水産物等の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 魚貝海藻類

(2) 土石、砂、鉱物類

(3) 産業廃棄物

(4) 事業活動に伴って排出する一般廃棄物

(拡声機使用の範囲等)

第16条 条例第39条第1項に規定する拡声機を使用するとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 拡声機(携帯用のもの及び拡声機を内蔵する音響機器類を除く。)を屋外において使用する放送

(2) 拡声機を屋内に設置し、屋外に向けて使用する放送

2 条例第39条第1項に規定する区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートルの区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(以下「学校」という。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づき設置された養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(拡声機の使用基準)

第17条 条例第39条第2項に規定する基準は、別表第3に掲げるとおりとする。

(適用除外)

第18条 条例第41条に規定する公共の為の拡声機の使用は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国及び地方公共団体が行政上の目的で行う放送

(2) 水道、電気、供給事業及びこれに類する公益事業が緊急に周知させる目的で行う放送

(3) 非常災害時その他の緊急事態に、当該緊急事態の発生の周知及び収拾を目的として行う放送

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動の目的で行う放送

(5) 学校又は保育所が学校行事又は保育行事のため行う放送

(6) 町民的行事であって町長が特に認める放送

(届出書の提出部数)

第19条 条例の規定による届出は、届出書の正本にその写し一部を添えて提出しなければならない。

(立入検査証)

第20条 条例第49条第2項に規定する身分を示す証明は、身分証明(第12号様式)によるものとする。

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第2条関係)

届出施設

1 ばい煙発生施設

番号

施設

規模

(1)

ボイラー(熱風ボイラーを含み熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

日本工業規格B8201及びB8203の伝熱面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもので、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満のもの

(2)

燃料を使用する施設(熱源として電気又は廃熱を使用するものを除く。)であって、次に掲げるもの

ア 加熱炉

イ 溶融炉

ウ 直火炉

エ 乾燥炉

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満又は火格子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満若しくは羽口面積が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満のもの

(3)

廃棄物焼却炉

火格子面積が、1平方メートル以上2平方メートル未満又は焼却能力が、1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満のもの

2 粉じん発生施設

番号

施設

規模

(1)

原材料等置場

面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

(2)

製綿機(古綿打ち直しも含み、原動機を用いるもの)


3 汚水等排出施設

番号

施設

規模

(1)

自動車燃料小売業及び自動車整備業の用に供する車両洗浄施設

自動式以外のもの

(2)

し尿浄化槽

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する処理対象人員301人以上501人未満のもの

(3)

石材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 切削機

イ 研摩機


(4)

公衆浴場〔公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定するもの〕


(5)

原料乳集荷場の洗罐施設


4 騒音発生施設

番号

施設

規模

(1)

金属加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 平削盤

イ 型削盤

ウ 研摩機(グラインダー)

エ 高速切断機

オ 旋盤

原動機の定格出力が、0.75キロワツト以上のもの

(2)

空気圧縮機

原動機の定格出力が、2.25キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

(3)

送風機

(4)

窯業製品又は土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が、3.75キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

(5)

木材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア チツパー

原動機の定格出力が、0.75キロワツト以上2.25キロワツト未満のもの

イ 帯のこ盤

ウ 丸のこ盤

原動機の定格出力が、製材用のものにあっては、7.5キロワツト以上15キロワツト未満、木工用のものについては0.75キロワツト以上2.25キロワツト未満のもの

エ かんな盤

原動機の定格出力が、0.75キロワツト以上2.25キロワツト未満のもの

(6)

石材加工の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 切削機

イ 研摩機

原動機の定格出力が、2.25キロワツト以上のもの

(7)

冷凍機

原動機の定格出力が、7.5キロワツト以上のもの

(8)

天井走行クレーン又は門型走行クレーン


(9)

研摩機

原動機の定格出力が、0.75キロワツト以上のもの

5 振動発生施設

番号

施設

規模

(1)

圧縮機

原動機の定格出力が、2.2キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

(2)

木材加工の用に供するチツパー

原動機の定格出力が、0.75キロワツト以上2.2キロワツト未満のもの

(3)

窯業製品又は、土石製品の製造の用に供する破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が、3.7キロワツト以上7.5キロワツト未満のもの

6 悪臭発生施設

番号

施設

規模

(1)

ア 動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの

(ア) 飼育施設

(イ) し尿施設

(ウ) 飼料施設

イ 肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定により知事が指定する区域にあっては、豚(生後6か月未満のものを除く。)は、10頭以上50頭未満、鶏(30日未満のひなを除く。)は、1,000羽以上5,000羽未満、指定区域外の区域にあっては豚は50頭以上250頭未満鶏は2,000羽以上10,000羽未満を飼養又は収容するもの

別表第二(省略)

別表第三(第17条関係)

拡声機の使用基準

拡声機の使用に係る制限は、次に定めるとおりとする。

1

午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日にあっては、午前9時30分)までの間は拡声機を使用しないこと。

2

商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止する。

3

2以上の拡声機(携帯用を除く。)を使用する場合は拡声機の間隔は50m以上とすること。

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余市町公害防止条例施行規則

昭和53年5月26日 規則第7号

(平成14年6月18日施行)