○余市町安全で安心な地域づくり条例

平成21年9月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心な地域づくりに関し基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、町民が安全に安心して生活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「安全で安心な地域づくり」とは、町民及び事業者(以下「町民等」という。)による犯罪及び交通事故の防止のための自主的な活動、町及び町民等による犯罪及び交通事故の防止に配慮した生活環境の整備その他犯罪及び交通事故の防止のために必要な取組をいう。

(基本理念)

第3条 安全で安心な地域づくりは、町及び町民等の適切な役割分担と相互に連携協力することを基本として推進されなければならない。

2 安全で安心な地域づくりは、犯罪及び交通事故の実態に考慮して効果的に推進されなければならない。

3 安全で安心な地域づくりは、幼児、児童、生徒、高齢者、障害者及び犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条に規定する者をいう。)に配慮して推進されなければならない。

4 安全で安心な地域づくりのための諸活動は、他の者の正当な権利を侵すものであってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、町民等と連携を図りながら、安全で安心な地域づくりに関する次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 広報啓発活動に関する事項

(2) 生活環境に関する事項

(3) 町民による自主的活動への支援に関する事項

(4) 関係団体間の情報交換及び連携強化に関する事項

(5) 安全教育及び研修機会に関する事項

(6) その他安全で安心な地域づくりに関し必要な事項

2 町は、安全で安心な地域づくりに関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体と連携協力するものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、安全で安心な地域づくりについての理解を深め、日常生活における安全確保に積極的に努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、安全で安心な地域づくりについての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、自ら安全の確保に努めるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(推進体制の整備)

第7条 町は、安全で安心な地域づくりを総合的かつ効果的に推進するため必要な体制を整備するものとする。

(犯罪被害者等への支援)

第8条 町は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、関係機関と連携を図りながら、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供、相談、広報啓発その他の必要な支援を行うものとする。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

余市町安全で安心な地域づくり条例

平成21年9月1日 条例第19号

(平成21年9月1日施行)