○余市町交通安全条例

平成11年12月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全に関する基本理念と施策の基本を定めることにより町民の安全でかつ快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現が基本であり、現在及び将来にわたって維持しなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため交通環境整備及び啓発活動などの総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項に規定する対策の実施に当たっては、警察、関係機関及び団体(以下「警察等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び警察等が実施する交通安全対策に協力するなど、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(環境の整備等)

第5条 町長は、良好な交通環境を確保するため交通安全施設を整備するとともに必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察等に対し必要な措置をとるよう要請するものとする。

(安全教育の推進)

第6条 町長は、町民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため交通安全教育を推進するものとする。

(広報啓発活動の実施)

第7条 町長は、交通安全に関する広報並びに啓発活動を積極的に行い、あわせて町民に必要な情報を提供するものとする。

(広域的相互協力等)

第8条 町長は、交通安全確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする市町村相互間における連絡を緊密にし、協議により共同して交通事故防止対策を講ずるものとする。

(委任)

第9条 この条例の、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

余市町交通安全条例

平成11年12月17日 条例第10号

(平成11年12月17日施行)