○余市町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 余市町が行う介護保険については、法令及び余市町介護保険条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク等(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格の取得(喪失)届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届出なければならない。

2 余市町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格取得届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から被保険者証交付申請書が提出されたときは、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認のうえ、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者、要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護認定・要支援認定区分変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、要介護状態・要支援状態区分変更通知書により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態及び要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第33条の3第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態・要支援状態区分変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス又は施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、サービスの種類指定変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、余市町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項又は法第58条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更・中止)届出書又は介護予防サービス計画作成依頼(変更・中止)届出書に被保険者証を添えて、町長に届出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条及び第50条第2項の規定による介護給付の割合又は法第60条及び第60条第2項の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、利用者負担割合変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し利用者負担割合認定証を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、要介護旧措置入所者の利用者負担割合変更申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、要介護旧措置入所者の利用者負担割合変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定証を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消し)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費若しくは法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は法第42条の2第4項の規定により定めた額の100分の90

(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90又は法第54条の2第4項の規定により定めた額の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額

(7) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額

(一定以上の所得を有する第1号被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第19条の2 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者及び法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者が前条第3項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者及び法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者が前条第3項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費等支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、住宅改修を行おうとするときは、あらかじめ第1号から第4号までに掲げる事項を記載した介護保険住宅改修費支給申請書に必要な書類を添えて、町長に提出するものとし、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称

(2) 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積もり及びその着工予定の年月日

(3) 介護支援専門員その他居宅介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

(4) 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの

(5) 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成年月日

(6) 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収書

(7) 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該住宅改修が保険給付として適当であるかを速やかに審査し、当該申請者にその結果を通知するものとする。

3 町長は、住宅改修が完了した後に第1項後段の書類の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護サービス費等支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(以下「高額医療合算介護サービス費等支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、申請者が北海道後期高齢者医療広域連合又は余市町国民健康保険の被保険者であって、高額介護療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出した場合は、高額医療合算介護サービス費等支給申請書を提出したとみなすことができる。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに当該被保険者の介護保険の自己負担額の内容を確認し、当該被保険者に対して、介護保険自己負担額証明書を交付する。ただし、前項ただし書の規定により高額医療合算介護サービス費等支給申請書を提出したとみなした者については、その交付を省略できるものとする。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者及び第1項ただし書の規定により高額医療合算介護サービス費等支給申請書を提出したとみなした者について、当該被保険者に係る医療保険者(法第7条第7項に規定する医療保険者をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第48条に規定する後期高齢者医療広域連合から省令第83条の4の4第3項に規定する支給に必要な事項の通知を受けた場合は、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った居住費と食費を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の差額の支給を決定したときは、速やかに支給しなければならない。

(市町村特別給付の支給)

第23条の2 条例第3条に規定するマット貸与費の支給対象者は、居宅要介護被保険者等(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)で、町内に住所を有し、日常において歩行や移動等に支障がある者で、町長が認めた者とする。

2 マット貸与費の特別給付は、前項に規定する支給対象者が、町長が指定する特別給付サービス事業者からマット貸与サービスを受け、その費用を負担したときに支給するものとする。

3 マット貸与費の支給額は、現にマットの貸与に要した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、第1項に規定する支給対象者が法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者又は法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者である場合の当該支給額は、当該費用の額の100分の80に相当する額と、法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者又は法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者である場合の当該支給額は、当該費用の額の100分の70に相当する額とする。

4 居宅要介護被保険者等が月を単位として町長が認める期間においてマット貸与サービスを受けたときに支給するマット貸与費の額は、1か月につき10,000円を超えることができない。

5 前項に規定する町長が認める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。

(市町村特別給付の申請等)

第23条の3 前条第1項に規定する者で、マット貸与サービスの申請をする者は、利用する7日前までに、介護保険特別給付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) マット貸与サービスを必要と認められる理由が記載された介護支援専門員の作成した書類

(2) 受けるべきマット貸与サービスの内容が確認できる書類

(3) その他必要な書類

2 町長は、前項の申請があった場合は速やかに審査し、給付の可否を決定したときは、介護保険特別給付支給(不支給)決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 マット貸与サービスの利用者は、第23条の2第1項の要件に該当しなくなったとき又は利用を中止若しくは終了しようとするときは、速やかに利用の中止又は終了の旨の申し出を町長及び特別給付サービス事業者にしなければならない。

4 町長は、支給決定されている者が、第23条の2第1項の要件に該当しなくなったときは、市町村特別給付の利用の取消しをすることができる。

この場合においては、介護保険特別給付取消通知書により通知するものとする。

(市町村特別給付サービス事業者)

第23条の4 第23条の2第2項に規定する特別給付サービス事業者の指定を受けようとする者(法第70条第1項の規定により福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けた町内の事業者に限る。)は、あらかじめ、市町村特別給付サービス事業者指定申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出があった場合は速やかに審査し、指定の可否を決定し、市町村特別給付サービス指定事業者証を交付するものとする。

3 町長は、特別給付サービス事業者がサービスの提供が困難となったとき又はサービス提供において著しく適正を欠いたときは、指定を取り消すことができる。

この場合においては、市町村特別給付サービス指定事業者取消通知書により通知するものとする。

(市町村特別給付費の請求等)

第23条の5 特別給付サービス事業者は、マット貸与サービスを受けた居宅要介護被保険者等が支給を受けるべき費用について、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合は速やかに特別給付サービス事業者に支払うものとする。

3 前項の規定による支払いがあったときは、居宅要介護被保険者等に対し、マット貸与費の支給があったものとみなす。

4 町長は、必要があると認めたときは、第2項の規定にかかわらず、マット貸与サービスの利用者又は国民健康保険団体連合会からの請求により支払うことにより市町村特別給付の支給を行うことができる。

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払いの一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当の理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、適当と認めた場合は、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、、適当と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第31条 条例第8条の規定による保険料の督促は、督促状によるものとする。

(延滞金の減免)

第32条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第9条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

(1) 災害等により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により保険料の納付が遅延したとき。

(3) その他保険料を納付しなかったことについてやむをえない事由があると認められるとき。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第33条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第35条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第36条 条例第12条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書によるものとする。

(保険料の過誤納)

第37条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第38条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年10月15日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前の介護保険被保険者証の有効期間は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月1日規則第34号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第25号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

余市町介護保険条例施行規則

平成12年4月1日 規則第4号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年4月1日 規則第4号
平成14年10月15日 規則第84号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年11月9日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第30号
平成24年12月25日 規則第37号
平成27年8月1日 規則第34号
平成30年7月31日 規則第25号