○余市町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年5月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、余市町国民健康保険条例(昭和35年余市町条例第22号。以下「条例」という。)第3条の規定により余市町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(定数)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(招集)
第4条 会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会長は、委員の定数の3分の1以上の者から招集の請求があった場合は、会議を開かなければならない。
3 会議を招集するときは、会長は町長に通知しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、定例会を年2回開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時会を開くことができるものとする。
(議事)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 会長は、会議録を作成し会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
3 会議録には、会長及び委員2人以上が署名するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、民生部保険課において処理する。
(補則)
第8条 この規則の定めるもののほか、会議の議事その他運営につき必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日から適用する。
附則(昭和46年10月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附則(平成4年8月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月8日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。