○余市町国民健康保険条例施行規則

平成3年4月1日

規則第10号

(本町が行う国民健康保険)

第1条 本町が行う国民健康保険の運営について法令及び余市町国民健康保険条例(昭和35年余市町条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(被保険者の資格等の届出)

第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者の他の健康保険の脱退又は加入に伴う被保険者の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、国民健康保険異動届兼再交付申請書(第1号様式)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合は、その記載事項の適否、関係書類の添付の有無等を確認の上受理するものとする。

(修学中の者に関する届出)

第2条の2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が、法第116条の規定により修学中の者に関する届出をしようとする場合は、国民健康保険被保険者住所地特例等届出書(第2号様式)を町長に届け出なければならない。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第2条の3 世帯主は、その世帯に属する被保険者が、法第116条の2の規定により病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出をしようとする場合は、国民健康保険被保険者住所地特例等届出書を町長に届け出なければならない。

(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)

第2条の4 世帯主は、その世帯に属する40歳以上65歳未満の被保険者が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の4の規定により障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出をしようとする場合は、国民健康保険介護保険第2号被保険者適用除外届出書(第3号様式)を町長に届け出なければならない。

(被保険者としない者)

第3条 養護老人ホームに収容されている者で被保険者とするかどうかの認定に当たっては、次のように取り扱うものとする。

(1) 個々の入所者の収入及び活用できる資産の状況について、毎年一定期日に町長から当該施設長に照会し、入所者の収入及び資産の状況の報告を求めることができる。

(条例第4条による小遣いに相当する額)

第4条 条例第4条の表中、1及び2の項の右欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1相当額とする。

(条例第4条による自己負担金の額)

第5条 条例第4条中、2の項の右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。

(被保険者台帳の作成)

第6条 町長は、世帯別に被保険者の氏名、住所等を記載した被保険者台帳を備えるものとする。

2 町長は、前項の被保険者台帳を、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(被保険者証の検認又は更新)

第7条 町長は、世帯主に交付した被保険者証を毎年、検認又は更新する。

(被保険者証又は高齢受給者証の再交付)

第8条 町長は、省令第7条又は第7条の4第4項の規定に基づき国民健康保険異動届兼再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証又は高齢受給者証を交付する。

(療養費の支給)

第9条 世帯主が法第54条又は法第54条の3第3項若しくは第4項の規定による療養費の支給を受けようとする場合は、国民健康保険療養費支給申請書(第4号様式)に療養に要した費用に関する証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは当該申請者に通知するものとする。

(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給)

第10条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第5号様式)又は国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書(第7号様式)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは国民健康保険高額療養費支給決定通知書(第8号様式)又は国民健康保険高額介護合算療養費支給決定通知書(第8号の2様式)により当該申請者に通知するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、国民健康保険高額療養費(高額介護合算療養費)不支給決定通知書(第9号様式)を当該世帯主に交付するものとする。

(移送費の支給)

第11条 世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(第10号様式)に、移送を必要とする意見書(第11号様式)その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、速やかに審査し、支給することと決定したときは、国民健康保険移送費支給決定通知書(第12号様式)を、不支給の決定をしたときは、国民健康保険移送費不支給決定通知書(第13号様式)を、当該世帯主に通知するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第12条 世帯主は、条例第6条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第14号様式)に出産の事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書の規定により、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定するものであると認めるときは、12,000円を加算した額を出産育児一時金として支給する。

3 出産育児一時金は、妊娠4か月以上の場合の出産(死産、流産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。

4 双児の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。

(葬祭費の支給)

第13条 条例第7条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(出産育児一時金及び葬祭費の支給)

第14条 町長は、前2条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、支給することと決定したとき又は、支給しないことと決定したときは当該申請者に通知する。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第15条 世帯主は、法第44条の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかに減免又は徴収猶予の可否を決定し、その結果を当該世帯主に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予する場合においては、第1項の申請書を受理した日から6か月を超えない範囲内でその期間を定めるものとする。

4 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予を承認した場合は、当該世帯主に対し証明書を交付する。

(一部負担金減免等証明書の提出)

第16条 前条第2項の規定により一部負担金減免又は徴収猶予の承認を受けた世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に一部負担金減免等証明書を添えて療養取扱機関に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の取消し)

第17条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減免を取消しその者が取消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を一時に返還させるものとする。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた被保険者が次の各号の一に該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取消し、これを一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

3 町長は、前2項の規定により減免又は徴収猶予の取消しをしたときは、当該世帯主及び療養取扱機関に対し、その旨を通知するものとする。

(第三者行為による被害の届出等)

第18条 被保険者の療養の給付にかかわる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、速やかに第三者行為による被害届(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使を行わなければならない。療養の給付中途において前項の届出を受理し、かつその時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により求償を行った場合において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等により調査し、その経過を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、速やかに前項の規定による調書を添付し、損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもって関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、速やかに町に対して請求できうる診療報酬額を、当該療養機関に対して通知するものとする。

(標準負担額差額の給付申請)

第19条 世帯主は、省令第26条の5第2項又は第26条の6の4第6項に規定する給付の申請をする場合は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(第17号様式)により、入院期間を確認することができる書類及び食事療養又は生活療養について支払った標準負担額を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日規則第16号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第69号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年12月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年4月28日規則第18―1号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年2月7日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の次に1条を加える改正規定及び第26号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に係る経過措置)

2 この規則による改正前の規定による様式については、当分の間、改正後の余市町国民健康保険条例施行規則による様式によるものとみなす。

(平成20年12月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成26年12月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条第2項の規定は、施行日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年12月30日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年10月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日規則第28号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年7月16日規則第10号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月8日規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第54号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第10条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年2月19日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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余市町国民健康保険条例施行規則

平成3年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成3年4月1日 規則第10号
平成6年7月1日 規則第16号
平成14年7月1日 規則第69号
平成14年12月1日 規則第89号
平成17年4月28日 規則第18号の1
平成19年2月7日 規則第3号
平成20年12月30日 規則第20号
平成26年12月16日 規則第17号
平成27年12月30日 規則第42号
平成29年10月2日 規則第28号
平成30年3月1日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年11月30日 規則第28号
令和3年7月16日 規則第10号
令和3年9月8日 規則第19号
令和3年12月16日 規則第54号
令和5年3月24日 規則第17号
令和5年7月21日 規則第27号
令和6年2月19日 規則第4号