○狂犬病予防法手数料徴収条例
平成12年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、町長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。
手数料を徴収する事務 | 手数料 | ||
名称 | 額 | 徴収の時期 | |
法第4条第2項の規定による犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件 3,000円 | 登録申請のとき |
法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 550円 | 交付のとき |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)第1条の2の規定による鑑札の再交付 | 鑑札再交付手数料 | 1件 1,600円 | 交付申請のとき |
政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 340円 | 交付申請のとき |
(手数料の納入)
第3条 前条に規定する手数料は、現金をもって納入しなければならない。
2 前条の手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の交付をもって現金領収証書の交付に代えるものとする。
(手数料の減免)
第4条 第2条に規定する手数料のうち、犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、当該登録等に係る犬が天然記念物に指定されているものであるときその他町長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。