○余市町狂犬病予防法施行細則

平成14年6月18日

規則第57号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年号外政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録申請及び原簿)

第2条 省令第3条の規定による申請書は、第1号様式によるものとする。

2 法第4条第2項の規定による原簿は、第2号様式によるものとする。

(鑑札再交付申請書)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、第3号様式によるものとする。

2 町長は、損傷した鑑札の提出を受けたとき又は亡失後発見した鑑札の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(死亡届)

第4条 省令第8条第1項の規定による届書は、第4号様式によるものとする。

(変更届)

第5条 省令第9条の規定による届書は、第5号様式の犬の登録事項変更届け(以下「変更届」という。)によるものとする。

2 犬の所有者は、同一の事由により犬の所在地又は氏名若しくは住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、これらの事項を変更した旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

3 犬の所有者の変更に伴う犬の所在地の変更があったときは、犬の新所有者は、犬の所在地を変更した旨の届出及び犬の所有者の変更があった旨の届出を同一の変更届により行うことができる。

第6条 町長は政令第2条の2第3項の規定により、原簿の送付を受けたときは、犬の登録の変更をするものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、第6号様式によるものとする。

2 町長は省令第13条の規定により、損傷した注射済票の提出を受けたとき又は亡失後発見した注射済票の提出を受けたときは、これを処分しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、余市町狂犬病予防法施行細則(平成12年余市町細則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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余市町狂犬病予防法施行細則

平成14年6月18日 規則第57号

(平成14年6月18日施行)