○余市町墓地及び火葬場条例施行規則
昭和37年8月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 余市町墓地及び火葬場条例(昭和37年余市町条例第29号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(1) 戸籍謄本又は住民票の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
(墳墓の建立及び撤去の開始)
第3条 墓地の使用者は、墳墓の建立又は撤去をしようとするときは、墓地工事着工届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(墳墓の建立及び撤去の完了)
第4条 墓地の使用者は、墳墓の建立又は撤去を完了したときは、速やかに墓地工事完了届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(氏名等の変更の届出)
第5条 墓地の使用者は、本籍地、住所又は氏名を変更したときは、氏名等変更届(第5号様式)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 墓地使用許可証
(2) 戸籍謄本の写し
(3) 住民票の写し
(4) 祭祀をつかさどる者であることを認める書類
(焼骨の埋蔵の届出)
第7条 墓地の使用者は、焼骨を埋蔵するときは、埋蔵届(第8号様式)に墓地使用許可証又は墓地使用権承継許可証、及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、埋蔵届を受けたときは、埋蔵届受理書(第9号様式)により通知するものとする。
(墓地の返還)
第8条 墓地を返納しようとする者は、墓地返還届(第10号様式)に墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。
第10条 町長は火葬場の使用を許可したときは、死体・死胎火葬(埋葬)許可証(第12号様式)を交付するものとする。
2 使用者は、前項に規定する許可証を火葬場管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
(火葬場使用料の減免)
第11条 火葬場使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免願(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者
(2) その他町長が特別の理由があると認めた者
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、墓地及び火葬場の管理及び使用について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和37年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第36号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
様式(省略)