○余市町保健推進委員会規則
平成7年7月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、町民が「健康で生きがいのある安心して暮らせる町づくり」を推進するため、疾病の予防活動を行い、健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、余市町保健推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第3条 委員会は、次に掲げる業務を行い、必要に応じて保健推進事業の施策について町長に意見を具申するものとする。
(1) 町民の健康づくり活動を推進すること。
(2) 保健衛生思想の普及を図ること。
(3) 健康づくりに関する町民要望及び意見について、行政への反映を図ること。
(4) 町の保健事業への協力を図ること。
(組織)
第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 委員は80人以内とし、町長が委嘱する。
3 委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人、副会長3人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を招集して会議のときの議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、民生部子育て・健康推進課内において処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第27号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第22―1号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。