○余市町災害見舞金支給規則
平成16年10月29日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町災害見舞金基金条例(平成16年余市町条例第12号)第4条の規定により、余市町災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他自然災害で町長が認めたものをいう。
(2) 住宅 居住の用に供する建物をいう。
(3) 被害者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき余市町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(4) 遺族 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。
(5) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。
(支給対象者)
第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその遺族若しくはその保護者に支給する。
(1) 災害により住宅が損壊、流失、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により負傷し、10日以上の入院治療を要した者
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、次の表に掲げる額とする。
被害区分 | 支給区分 | 金額 | ||
単身の世帯 | 2人以上の世帯 | |||
住宅被害 | 全壊、流失、埋没 | 1世帯につき | 50,000円 | 100,000円 |
半壊、半流失、半埋没、床上浸水 | 1世帯につき | 25,000円 | 50,000円 | |
一部損壊 | 1世帯につき | 10,000円 | ||
死亡 | 1人につき | 100,000円 | ||
負傷 | 1人につき | 20,000円 |
(申請)
第5条 見舞金を受給しようとする者は、町長の定めるところにより災害見舞金支給申請書(様式)を提出しなければならない。
(支給認定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要に応じ被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。
(受給の順位)
第7条 見舞金を受けるべき遺族の順位は、被害者と生計を共にしていた遺族を優先とし、第2条第4号に規定する順序によるものとする。
2 前項の場合において、同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときは、その定めによる。
(適用除外)
第8条 見舞金は、余市町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年余市町条例第24号)の適用を受けたときは、これを支給しない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第44号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。