○余市町災害見舞金支給規則

平成16年10月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町災害見舞金基金条例(平成16年余市町条例第12号)第4条の規定により、余市町災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他自然災害で町長が認めたものをいう。

(2) 住宅 居住の用に供する建物をいう。

(3) 被害者 災害により被害を受けた者で、現に本町に居住し住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき余市町の住民基本台帳に登録されている者をいう。

(4) 遺族 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び3親等以内の親族をいう。

(5) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。

(支給対象者)

第3条 見舞金は、次に掲げる被害者(第1号の場合はその世帯主)又はその遺族若しくはその保護者に支給する。

(1) 災害により住宅が損壊、流失、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により負傷し、10日以上の入院治療を要した者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次の表に掲げる額とする。

被害区分

支給区分

金額

単身の世帯

2人以上の世帯

住宅被害

全壊、流失、埋没

1世帯につき

50,000円

100,000円

半壊、半流失、半埋没、床上浸水

1世帯につき

25,000円

50,000円

一部損壊

1世帯につき

10,000円

死亡

1人につき

100,000円

負傷

1人につき

20,000円

(申請)

第5条 見舞金を受給しようとする者は、町長の定めるところにより災害見舞金支給申請書(様式)を提出しなければならない。

(支給認定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要に応じ被害の状況等を調査し、見舞金の支給の可否を認定する。

(受給の順位)

第7条 見舞金を受けるべき遺族の順位は、被害者と生計を共にしていた遺族を優先とし、第2条第4号に規定する順序によるものとする。

2 前項の場合において、同順位の遺族が2人以上いるときは、現に葬祭を行う者を先順位とする。ただし、遺族で特に定めたときは、その定めによる。

(適用除外)

第8条 見舞金は、余市町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年余市町条例第24号)の適用を受けたときは、これを支給しない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年9月27日規則第44号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

余市町災害見舞金支給規則

平成16年10月29日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月29日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第17号
令和3年9月27日 規則第44号