○余市町老人福祉センター条例
昭和55年1月18日
条例第1号
(設置)
第1条 余市町における老人の健康と福祉の増進を図るため、本町に老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 余市町老人福祉センター
位置 余市町黒川町9丁目61番地の4
(職員)
第3条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは老人が行う教養、文化、レクリエーシヨン等の自主活動に必要とする施設、設備の提供を行うほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 一般教養及び実務教養に関すること。
(2) 趣味、娯楽、運動その他健全なレクリエーシヨンの指導、育成に関すること。
(3) 老人クラブ活動の指導、育成に関すること。
(4) 老人の生活相談に関すること。
(5) その他福祉増進に必要と認められる事業
(使用の承認)
第5条 センターを使用する者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において管理上必要と認めたときは、条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又その権利を他に譲渡してはならない。
(使用の不承認)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を承認しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) センター及び、その備付物件をき損・滅失するおそれのあるとき。
(3) 政治的、宗教的及び営利的目的に使用するおそれのあるとき。
(4) その他、センターの運営上不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 センターの使用は無料とする。
(使用の取り消し等)
第9条 町長は、次の各号の一に該当するときは、承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても町は、賠償の責は負わない。
(1) この条例又は、これに基づく規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(3) 前各号のほかセンターの管理上支障のあるもの
(原形回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終ったとき又は、使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者が建物又は設備物件等を滅失又は、き損したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由等があると認めるときは、賠償を免除し又は、その額を減額することができる。
(特別使用)
第12条 町長は、センターの運営上支障がないと認めた場合には、老人以外の者に使用を許可することができる。
3 町長は、使用の許可を受けた者の責めによらない事由によりセンターの使用ができない場合は、納付した使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任規定)
第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第12条第2項関係)
区分 | 1時間当たりの金額 |
集会室 | 550円 |
ステージ | 220円 |
機能回復訓練室 | 370円 |
図書・談話室 | 320円 |
調理室 | 230円 |
娯楽室 | 320円 |
備考
1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。
3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額
(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額
(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額