○余市町老人福祉措置費用徴収規則

平成18年5月1日

規則第10―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、入所又は養護の措置を受けた者及びその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該措置に要する費用(以下「老人保護措置費」という。)の全部又は一部を徴収する。

2 前項の老人保護措置費の徴収額(以下「徴収金」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定した額を月を単位として徴収するものとする。ただし、月の途中で、施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入若しくは転出した日の属する月の分の徴収月額は、日割計算により算出した額とする。

(1) 法第11条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項(養護老人ホームに入所を委託する場合及び養護受託者に養護を委託する場合に限る。)の規定による措置を受けた者については、別表第1により算定した額

(2) 前号に掲げる者の扶養義務者については、別表第2により算定した額

(3) 法第10条の4第1項並びに第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)の規定による措置を受けた者については、当該措置に相当する費用(食費及び居住費を含む。)から介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る保険給付の額に相当する額を控除した額。ただし、その額を負担したならば、保護(生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護をいう。)を必要とする状態となる者については、徴収しないものとする。

3 前項第3号の規定による徴収額の算定については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2に規定する高額介護サービス費の基準を適用するものとする。

4 第2項第1号のうち、養護老人ホーム被措置者で介護保険法による要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームヘ入所申込を行った者の徴収額については、町長が必要と認める場合には、別表第1の規定にかかわらず、別に上限を設けることができる。この場合において、扶養義務者の費用徴収額は、特別措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(徴収金の納入期限)

第3条 徴収金の納入期限は、毎月の末日とする。ただし、月の中途において入所又は養護の委託をした場合における当該入所又は養護の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の措置を採ったときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定による階層区分の変更を受けようとする者は、階層区分変更申請書(様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けたものとみなして、第2条の規定を適用する。

3 当分の間、別表第1の備考の上限額を140,000円とする。

4 当分の間、第2条第4項の規定の上限額は49,640円とする。

(平成19年2月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(令和3年8月19日規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

被措置者の対象収入額による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、町長が必要と認める場合には、当該費用徴収基準月額に別途上限を設けることができる。

注1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

注2 3人部屋入居者にあっては、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から10パーセント、4人部屋入居者にあっては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあっては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあっては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。

注3 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第2条関係)

扶養義務者費用徴収基準

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。)

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

当該年度分の市町村民税の所得割が非課税の者であって均等割の額のあるもの

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600円

D1

前年分の所得税が課税されている者で、所得税の額が右の額である者(A階層又はB階層に属する者を除く。)

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における被措置者に係る措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被災者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第41条の2の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(昭和10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合でもこの表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。

注4 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、第5条第1項の特例措置を適用しないものとして算定した当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

注5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

画像

余市町老人福祉措置費用徴収規則

平成18年5月1日 規則第10号の3

(令和3年10月1日施行)