○余市町老人ホーム入所判定委員会規則
平成7年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づき老人ホームの入所の適正化を図るため余市町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(判定事項)
第2条 委員会は、老人ホームの入所措置について判定する。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員の定数は、3人とする。
2 委員は、次の各号により町長が委嘱する。
(1) 医師 1人
(2) 老人福祉施設の長 1人
(3) 町民生部福祉課職員 1人
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の再任は妨げない。
(委員会)
第4条 委員会は、必要に応じ町長が招集する。
2 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ開議することができない。
3 委員会は、老人ホーム入所措置の要否を総合的に検討を行い、その結果を町長に報告するものとする。
4 委員会の判定の可否は、出席委員の全会一致をもって決する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、民生部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第15―1号)
この規則は、平成10年10月1日より施行する。
附則(平成13年4月27日規則第18号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。