○北後志母子通園センター利用料徴収規則
平成15年3月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、北後志母子通園センターを利用した際の利用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(利用料)
第2条 北後志母子通園センターを利用する者は、利用料を納付しなければならない。
2 利用料の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第2項第2号に規定する額とする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。