○余市町放課後児童クラブ条例施行規則

平成21年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町放課後児童クラブ条例(平成21年余市町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設時間)

第2条 余市町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、学校の休業日に開設する場合は、午前8時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が認める場合は、開設時間を臨時に変更することができる。

(休会日)

第3条 児童クラブの休会日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休会日を変更し、又は臨時に休会することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日及び1月2日から1月5日まで

(4) その他町長が必要と認めた日

(入会及び退会)

第4条 児童クラブに入会を希望する児童の保護者は、放課後児童クラブ入会申請書(第1号様式)に必要な事項を記入し、条例第3条第1項第2号アからまでのいずれかに該当することを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、入会の可否を決定したときは、放課後児童クラブ入会承認通知書兼負担金納入通知書(第2号様式)又は放課後児童クラブ入会不承認通知書(第3号様式)により当該児童の保護者に通知するものとする。

3 児童クラブに入会している児童の保護者は、第1項の規定による申請内容に変更があったときは、放課後児童クラブ変更届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 児童クラブに入会している児童を退会させようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退会届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、入会希望者が定員を超えた場合は、入会を調整し、待機させることができる。

(負担金の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により負担金を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 児童又は保護者の責に帰すことのできない事由により利用が不能となったとき。

(2) 条例第9条の規定により既に納付した負担金を減免したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、還付することが適当と町長が特に認めるとき。

(負担金の減免)

第6条 条例第9条の規定により負担金の減額又は免除を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ負担金減免申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る減額又は免除を決定したときは、放課後児童クラブ負担金減免決定通知書兼負担金更正通知書(第7号様式)により当該児童の保護者に通知するものとする。

3 条例第9条の規定により負担金を2分の1減額することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 児童が居住する家屋が半焼、半壊又は床上浸水した場合

(2) その他町長が特に必要があると認める場合

4 条例第9条の規定により負担金を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 児童が居住する家屋が全焼、全壊又は流失した場合

(2) その他町長が特に必要があると認める場合

5 負担金の減額又は免除の期間は、当該減額又は免除を決定した月から決定した日の属する年度の末日までとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、減額又は免除の期間の始期及び終期を変更することができる。

(指導員の配置等)

第7条 児童クラブには、余市町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年余市町条例第2号。以下「設備運営基準条例」という。)第10条に規定する放課後児童支援員及び補助員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 児童の人権と個性の尊重に配慮しながら、放課後における児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(2) 児童の出欠及び早退等の状況の確認並びに児童の行動の把握に関すること。

(3) 児童に事故が発生した場合の救護に関すること。

(4) 保護者、学校の担任及び町担当課との連絡調整に関すること。

(5) 環境の整備、備品の管理その他必要な事務処理に関すること。

3 設備運営基準条例第10条第6項の規定により、指導員の配置を1人とする場合は、緊急時に出勤する指導員を別に1人以上、事前に定めるものとする。

(諸帳簿の備付)

第8条 児童クラブには、事業の運営に必要な諸帳簿を備え付けるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条から第6条までの負担金に関する規定は、平成21年7月1日から施行する。

(施行のための準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行期日前においても行うことができる。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第44号―3)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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余市町放課後児童クラブ条例施行規則

平成21年3月5日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)