○余市町放課後児童クラブ条例
平成21年2月24日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊び及び生活の場を提供するため、余市町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を開設し、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称等)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 児童クラブの利用定員は、原則として1児童クラブ当たり40人以下とする。
(対象児童)
第3条 児童クラブを利用できる児童は、次に掲げるものとする。
(1) 児童クラブを開設する小学校に在学するもの
(2) 保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当することにより、昼間家庭において監護を受けることが困難であると認めるもの
ア 居宅外で就労、若しくは居宅内で家事以外の労働をすることを常としているとき。
イ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神や身体に障害を有しているとき。
ウ 長期にわたる疾病や、精神や身体に重度の障害を持つ同居の親族の介護をしているとき。
エ その他町長が前各号に類する状態であると認めるとき。
(1) 児童クラブの他の児童に感染するおそれのある疾病にかかっているとき。
(2) その他児童クラブの利用が困難であると認めるとき。
(利用の承認)
第4条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長の承認を受けなければならない。
(利用の取消し等)
第5条 町長は、児童クラブの利用の承認を受けた児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 児童の保護者が第3条第1項第2号に該当しなくなったとき。
(2) 児童クラブの他の児童に感染するおそれのある疾病にかかったとき。
(3) 集団における指導が困難であると認めるとき。
(4) その他児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の終了)
第6条 児童クラブの利用をやめようとする児童の保護者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(負担金)
第7条 利用の承認を受けた児童の保護者は、別表第2に定める負担金を町長が発行する納入通知書により、納入期限までに納入しなければならない。
(負担金の不還付)
第8条 既納の負担金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(負担金の減免)
第9条 町長は、災害等特別な理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行のための準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月16日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年6月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
沢町小学校なかよしクラブ1組 | 余市町沢町4丁目22番地(余市町立沢町小学校内) |
沢町小学校なかよしクラブ2組 | |
大川小学校強い子クラブ1組 | 余市町大川町10丁目1番地(余市町立大川小学校内) |
大川小学校強い子クラブ2組 | |
大川小学校強い子クラブ3組 | |
黒川小学校若あゆクラブ1組 | 余市町黒川町9丁目147番地(余市町立黒川小学校内) |
黒川小学校若あゆクラブ2組 | |
黒川小学校若あゆクラブ3組 | |
黒川小学校若あゆクラブ4組 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 負担金の額(月額) | |
児童1人につき | 2人目以降の児童1人につき | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
前年度の町民税非課税世帯 | 2,000円 | 1,000円 |
上記以外の世帯 | 3,000円 | 2,000円 |
備考
1 前年度の町民税非課税世帯とは、児童クラブを利用する年度の前年度において町民税が非課税の世帯をいう。
2 月の中途で利用を開始し、又は利用をやめたときは、児童クラブを利用できる日数が、開設日数の2分の1に満たないときは、当該月の負担金の額は半額とする。