○余市町立生活館条例

昭和45年12月25日

条例第24号

(目的)

第1条 地域住民の生活文化の向上と福祉の増進を図るため、町は生活館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 余市町立黒川八幡生活館 余市町黒川町572番地3

(2) 余市町立黒川17区生活館 余市町黒川町1,224番地

(事業)

第3条 生活館は次に掲げる事業を行う。

(1) 生活改善指導、授産奨励及び保健衛生に関する事業

(2) 児童及び老人福祉に関する事業

(3) 健康的レクリエーシヨンの実施と便宜の供与

(4) 講習、講話会の実施

(5) 住民の集会

(6) その他必要な事業

(使用の承認)

第4条 生活館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。

(使用料)

第5条 生活館の使用については、無料とする。ただし、私用を目的とする場合は別表により使用料を徴収する。使用料は、これを前納しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長が相当の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となったとき

(2) 第11条第3号の規定による使用停止又は使用承認の取消があったとき

(使用者の義務)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。

第8条 使用者が生活館の使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

第9条 使用者は、その使用を終ったとき、使用を停止されたとき、又は使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(使用条件の変更等)

第11条 次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 承認の条件に違反したとき

(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき

(3) その他町長が生活館の管理上必要と認めたとき

(町長への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月11日から適用する。

(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第4号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第5条第1項関係)

余市町立生活館使用料

区分

1時間当たりの金額

集会室

110円

研修室

110円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町立生活館条例

昭和45年12月25日 条例第24号

(令和4年10月1日施行)