○余市町青少年問題協議会条例施行規則
昭和30年3月1日
規則第8号
(委員)
第1条 余市町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、30人以内とする。
(1) 学識経験者 24人以内
(2) 関係行政機関の職員 6人以内
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
(会議及び議事)
第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の相互連絡協調は、幹事が当たり、庶務は、書記が処理する。
2 前項の幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年11月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する委員の任期については、改正後の規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。