○余市町青少年問題協議会条例施行規則

昭和30年3月1日

規則第8号

(委員)

第1条 余市町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、30人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 学識経験者 24人以内

(2) 関係行政機関の職員 6人以内

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の相互連絡協調は、幹事が当たり、庶務は、書記が処理する。

2 前項の幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年11月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する委員の任期については、改正後の規則第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

余市町青少年問題協議会条例施行規則

昭和30年3月1日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和30年3月1日 規則第8号
昭和31年3月1日 規則第6号
昭和41年11月11日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第9号